認定SVR養成研修の実践編以降のプログラムの見直し
2018年6月16日に開催された第3回臨時理事会において、養成研修実施細則の改正及び実践編以降のプログラムの見直しについて提案・可決されました。
1.養成研修実施細則第5条および第6条の改正
2.プログラムの見直し
(1)実践編「中間レポート審査」を「対面式個別審査及び演習」に変更し、出席を認定のための要件とすること
(2)応用編を廃止し、最終レポートの合否により認定SVRへ登録可能とすること
2018年6月16日に開催された第3回臨時理事会において、養成研修実施細則の改正及び実践編以降のプログラムの見直しについて提案・可決されました。
1.養成研修実施細則第5条および第6条の改正
2.プログラムの見直し
(1)実践編「中間レポート審査」を「対面式個別審査及び演習」に変更し、出席を認定のための要件とすること
(2)応用編を廃止し、最終レポートの合否により認定SVRへ登録可能とすること