「精神保健福祉士実習指導者講習会」開催連携事業による講習会情報(随時情報更新


<厚生労働省届出研修>精神保健福祉士実習指導者講習会(2020年度)

■主催:公益社団法人日本精神保健福祉士協会   協力:一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟

※お申し込み方法はインターネットのみです。お手続きについての記載がありますので、このページは最後までお読みください。

参加のお誘い

 精神保健福祉士法および養成カリキュラムの改正により、平成24年度から実習指導者は、実務経験3年以上に加えて、厚生労働大臣が定める講習会を受講しなければなりません。

 本協会では「精神保健福祉士の養成に携わる現場実習の指導者は、精神保健福祉士が担うべきである」という理念のもとに、本協会が開発したプログラムによるこの講習会を、厚生労働省補助金事業が終了後も引き続き実施しています。プログラムは、厚生労働大臣が定める基準に沿った内容で実施するため3日間で14.5時間の講義と演習で構成し、全プログラムに出席した方に修了証書を発行いたします。

 また、修了者名簿は厚生労働省へ提出するほか、修了後は実習指導の受け入れをしていただくことを前提として、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟(ソ教連)へも提供いたします。

 申込み多数の場合は受講の必要性が高い方を優先いたしますことをご了承ください。
 なお、本協会とソ教連との連携事業により開催されるソ教連加盟校主催の同講習会の開催情報も、適宜下記3のURLでご紹介していきますので、そちらもご覧ください。

※本講習会の修了者の方は周囲の精神保健福祉士の方への周知にご協力ください。

  

プログラム

3月13日(1日目)

13:30〜13:50 受付・出欠確認

14:00〜14:10 開講式

14:10〜15:10 1)精神保健福祉援助実習指導概論

15:20〜16:20 演習1

16:30〜17:30 2)実習スーパービジョン論(1)

17:30〜17:40 翌日のアナウンス

3月14日(2日目)

09:00〜09:15 受付・出欠確認

09:20〜10:50 2)実習スーパービジョン論(2)

11:00〜12:00 演習2

12:00〜12:50 昼食

12:50〜14:20 3)現場実習マネジメント論

14:30〜15:30 演習3

15:30〜15:40 翌日のアナウンス

3月15日(3日目)

09:00〜09:15 受付・出欠確認

09:20〜11:20 4)実習指導方法論−総論

11:30〜12:30 演習4

12:30〜13:20 昼食

13:20〜14:50 5)実習指導方法論−各論

15:00〜17:00 演習5

17:00〜17:20 閉講式

※3日間ともに、通信環境等の影響により30分程度延長する場合があります。

 

日程等一覧(講師の所属は2020年12現在のもの/敬称略)

日程 地域 定員 会場・講師一覧(敬称略) 締切/必着 受講決定通知
投函予定日
5月30日(土)、
31日(日)
01静岡県 90人 開催中止について(2020/04/07) 4/19(日) 4/30(木)
7月4日(土)、
5日(日)
02東京都 100人 開催中止について(2020/05/01) 5/20(水) 6/3(水)
10月3日(土)、
4日(日)
03岡山県 40人  開催中止について(2020/08/21) 8/18(火) 9/2(水)
12月5日(土)、
6日(日)
04佐賀県 - 開催中止
1月30日(土)、
31(日)
05大阪府 -
3月13日(土)〜
15日(月)
オンライン  40人  受付開始は1月18日(月)17時予定です 2/3(水) 2/12(金)
1)行實志都子(神奈川県立保健福祉大学)
2)渡邉 俊一(希づき)
3)上田 幸輝(浅香山病院 サポートハウスアンダンテ)
4)河村 隆史(共愛会 己斐ケ丘病院)
5)山北 佑介(ぶなの木福祉会 相談支援事業所 ひだまり)
6)演習担当:
元井 昭紀(南空知地域生活支援センターりら)(3/13-14)
小沼 聖治(聖学院大学)(3/15)

 

開催概要

1.受講要件  次の1と2の要件を満たす者

2.受講料

3.オンライン開催

4.申込方法

5.締切

6.お申込みにあたっての注意点(必読!)

7.受講決定

8.変更・取消

9.修了証書

10.その他

 

オンライン開催に伴う重要なお知らせ(必読!)

ご受講のツール

受講環境等

修了に関すること

実習指導者の要件(実習指導者講習会の受講要件ではありません)

 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成23年8月5日文部科学省・厚生労働省令第3号)により、下記の通り定められています。

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(抜粋)

【法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目】

第1条第8項 実習指導者(実習施設等において精神保健福祉援助実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。

【実習指導者に関する経過措置】

附則第5条 実習施設等における実習指導者については、平成27年3月31日までの間は、第1条第8項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧告示に規定する精神保健福祉援助実習を指導する者のうち学校等が適当と認める者を実習指導者とすることができる。

2 実習施設等における実習指導者については、第1条第8項の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法(昭和26 年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に定める社会復帰調整官又は平成27年3月31日までの間において第1条第8項に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。

 

精神保健福祉士実習指導者講習会の実施について

精神保健福祉士について(厚生労働省サイトへリンク)
4 精神保健福祉士養成に係る関係通知
[7]精神保健福祉士実習指導者講習会の実施について
(障発0805第7号/平成23年8月5日/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)

申込先

「精神保健福祉士実習指導者講習会」係
〒160-0015 東京都新宿区大京町23-3 四谷オーキッドビル7F 公益社団法人日本精神保健福祉士協会
TEL.03-5366-3152 FAX.03-5366-2993

「精神保健福祉士実習指導者講習会」開催連携事業による講習会情報

2020年度、本連携事業に基づき実施される養成校です。
募集開始となりましたら、リンクにてご案内していきます。(順不同)