2013年9月7日制定
細則第6号
(目的)
第1条 この細則は、公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下「本協会」という。)認定成年後見人ネットワーク「クローバー」設置運営規程(以下「規程」という。)第33条の規定に基づき、認定成年後見人が規程第22条第5項に規定するクローバーへの登録後の成年後見人等の受任(以下「受任」という。)において必要となる事項を定めることを目的とする。
(受任依頼への対応)
第2条 クローバーの事務局担当者(以下「クローバー事務局」という。)は、家庭裁判所からクローバーに登録する者(以下「登録者」という。)への受任依頼があった場合、原則として、次の事項を聴取し、受任依頼内容書(様式1)に必要事項を記載し、クローバー運営委員会に提出する。
(1)担当者に関する事項
(2)対象者に関する事項
(3)申立者及び申立理由に関する事項
(4)家族に関する事項
(5)支援機関に関する事項
(6)対象者の財産に関する事項
(7)その他必要と認められる事項
2 クローバー運営委員会(以下「委員会」という。)は、クローバー事務局から提出された受任依頼内容書を確認後、直ちに委員会内で担当者を決定し、当該家庭裁判所に提出した登録者名簿に記載された登録者に受任の可否を確認する。
3 当該家庭裁判所に提出した登録者名簿に複数の者がある場合は、委員会において協議し、確認順位を決定するものとする。
4 登録者が受任できる場合、委員会から家庭裁判所にその旨を報告するとともに、必要な情報を提供する。
5 受任できる登録者がいない場合、委員会から家庭裁判所にその旨を報告する。
6 受任依頼が文書で到達した場合、第4項及び第5項の報告は文書をもって回答するものとする。
(受任事件の管理)
第3条 受任した登録者(以下「受任者」という。)は、原則として家庭裁判所より登記番号が通知された日から30日以内に、クローバー事務局に受任事件毎の受任事件基本情報登録票(以下「登録票」という。様式2)を提出しなければならない。
2 クローバー事務局は、登録票による受任事件毎に管理番号を付さなければならない。
3 管理番号は、受任した年度を識別でき、かつ、その年度内において時系列的に採番される形式とする。
<管理番号>(受任西暦年度)−(番号)
4 クローバー事務局は、受任事件の管理番号とともに、家庭裁判所・家庭裁判所の都道府県・受任者の構成員番号及び登録票を管理する帳簿を備えるものとする。
5 前項の帳簿は、定款第48条に定める会計年度毎に更新するものとする。
(受任時の報告)
第4条 受任者は、財産の引継ぎが終了し、財産調査終了後、家庭裁判所に提出する初回財産目録等と同様の内容にて次の書類を作成し、委員会に提出しなければならない(第3条第1項及び第4条第1項の提出書類を総称して、以下「初回報告」という。)。
(1)財産目録(様式3)
(2)収支計画書(様式4)
2 受任事件において、代理権付与及び同意権付与の審判がなされている場合、代理行為目録及び同意行為目録の写しを併せて提出しなければならない。
3 受任事件において、複数の成年後見人等が選任されており、かつ事務分掌の定めがなされている場合には、事務分掌の定めの写しを併せて提出しなければならない。
(受任後の定期的な報告)
第5条 受任者は、受任開始後毎年度、家庭裁判所への定期報告と同時に、受任事件毎に委員会に次の書類を提出しなければならない(以下「定期報告」という)。ただし、家庭裁判所から指定されている報告間隔が2年以上の場合には、報告対象期間が1年になるように締日を定め、提出するものとする。
(1)後見等事務報告書(様式5)
(2)財産目録(様式3/第4条第1項第1号と同様式)
(3)収支状況報告書(様式6)
(4)その他委員会が必要と認めた書類
(受任終了等)
第6条 被後見人等の死亡、受任者の辞任等に伴い、受任者の職務は終了する。終了後、受任者は第2項及び第3項の書類を委員会に遅滞なく提出するものとする(第6条第2項及び第3項の提出書類を総称して、「終了報告」という。)。
2 受任終了後、原則として30日以内に、次の書類を提出するものとする。
(1)後見等事務終了報告書(様式7)
(2)財産目録(様式3/第4条第1項第1号と同様式)
(3)収支状況報告書(様式6/第5条第1項第3号と同様式)
3 相続人へ被後見人等の財産の引継ぎが完了次第、次の書類を提出するものとする。
(1)管理財産引継報告書(様式8)
(財産管理関係の報告の省略)
第7条 第4条、第5条、第6条について、当該報告時に受任者が財産管理の代理権を有さない場合には、財産管理関係の報告を省略することができる。
2 第4条、第5条、第6条について、受任事件について複数の成年後見人等が選任されており、かつ事務分掌の定めがなされ、受任者が財産管理の事務分掌を有さない場合には、財産管理関係の報告を省略することができる。
(書類の監査)
第8条 委員会は、受任者から提出された書類を監査する。ただし、特に監査手続き上支障がない実務については、委員会の判断により、クローバー事務局が代行することができる。
2 前項に要する経費は、規程第29条の規定に基づき、支出することができる。
3 その他監査に必要な事項は、別に定める。
(報告様式の変更)
第9条 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第10条の様式について、趣意に影響のない範囲の細微な変更が必要な場合は、委員会の決議を経て変更することができる。
(相談窓口)
第10条 委員会は、登録者からの受任事件の辞任など受任に関する相談の他、必要に応じて後見活動事務全般に関する相談に応じることができる。
2 受任者が一身上の都合等により受任事件の辞任を検討した場合は、必ず家庭裁判所への辞任許可申立の前に、委員会へ相談受付書にて報告し、委員会と対応を協議するものとする。
3 登録者からの相談窓口は、クローバー事務局が担い、登録者は相談内容を相談受付書にまとめ、クローバー事務局に提出する。
4 相談受付書を受理したクローバー事務局は、相談内容によって委員会と内容を協議する。
5 委員会は回答書をもって登録者へ回答する。
(改廃)
第11条 この細則の改廃は、理事会の決議を経なければならない。
附則
1 この細則は、2013年9月7日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、クローバー登録者の受任に関して、2013年度第1回通常理事会(2013年4月21日開催)決議による社団法人日本精神保健福祉士協会クローバー登録者の後見等受任に関する細則(2011年6月9日制定)の適用は終了する。
附則(2016年3月5日改正)
1 この細則は、2016年4月1日から施行する。
附則(2017年3月11日改正)
1 この細則は、2017年4月1日から施行する。
附則(2018年3月10日改正)
1 この細則は、2018年4月1日から施行する。
附則(2020年11月22日改正)
1 この細則は、2021年4月1日から施行する。
附則(2023年2月3日改正)
1 この細則は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年5月24日改正)
1 この細則は、2024年7月1日から施行する。
■様式一覧
<初回報告時提出書類>
・様式2:受任事件基本情報登録票
・様式3:財産目録
・様式4:収支計画書
<定期報告時提出書類>※1年に1度、家裁への定期報告締日と同一情報で作成
・様式3:財産目録
・様式5:後見等事務報告書
・様式6:収支状況報告書
<事務終了時提出書類>
・様式3:財産目録
・様式6:収支状況報告書
・様式7:後見等事務終了報告書
・様式8:管理財産引継報告書
(EXCEL・53KB) | 様式3:財産目録 様式4:収支計画書 様式6:収支状況報告書 |
※書類を提出する前に、2点のチェックシートを実施しましょう。 |
様式1、2、5、7、8 (WORD・PDF) |
様式1:受任依頼内容書(100KB)/PDF形式(152KB) 様式2:受任事件基本情報登録票(73KB)/PDF形式(162KB) 様式5:後見等事務報告書(97KB)/PDF形式(155KB) 様式7:後見等事務終了報告書(70KB)/PDF形式(117KB) |
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受任事件の辞任など受任に関する相談、後見活動事務全般に関する相談を検討している場合は、クローバー事務局に「相談受付書」をご提出ください。
(様式9 相談受付書(WORD・57KB)/PDF形式(120KB)) ※受任事件の辞任を検討した場合は、必ず家庭裁判所への辞任許可申立の前に、 委員会へ相談受付書にて報告すること |