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<2007/04/12>

精養協との連名で「精神保健福祉士制度の見直し」を求める要望書を提出

 ご承知のように、介護保険法の改正や障害者自立支援法の施行をはじめ、近年、社会福祉等を取り巻く環境が大きく変化していることから、福祉人材の資質の確保及び向上、活用の場の充実等が求められており、国家資格を有する福祉人材である社会福祉士及び介護福祉士については、各制度の見直しを図るため、今通常国会に「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」(改正法案)が上程されています。

 本協会及び日本精神保健福祉士養成校協会(精養協)では、同じく国家資格を有する福祉人材である精神保健福祉士についても、社会福祉等を取り巻く環境の変化や国民のメンタルヘルスが社会問題となる中、その資質の確保及び向上、活用の場の充実等が求められているとの強い認識から、4月6日、厚生労働省(社会・援護局長、障害保健福祉部長、精神・障害保健課長)に精神保健福祉士制度の見直しを求める要望書を提出しました。

精神保健福祉士制度の見直しについて(要望)(2007年4月6日付)

 なお、昨年12月8日にも、連名での要望書(精神保健福祉士のあり方に関する検討について(お願い))を提出しているところですが、参議院厚生労働委員会での改正法案審議や社会保障審議会福祉部会での人材確保指針の見直しに係る協議が予定されていること、また、障害保健福祉部長の異動(中谷部長⇒中村部長)等を踏まえ、あらためて、今回の要望書提出に到っているところです。

 ご一読の程よろしくお願いいたします。

(参考)精神保健福祉士のあり方に関する検討について(お願い)(2006年12月8日付)


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