報告

「認定成年後見人養成研修−第7回養成研修・第5回クローバー登録者継続研修」「課題別研修/第7回成年後見に関する研修」を受講して

 2013年度に「養成研修/第7回認定成年後見人養成研修(2月21日(金)〜24日(月))」「課題別研修/第7回成年後見に関する研修(2月21日(金)、22日(土)」「第5回クローバー登録者継続研修(2月23日(日)」を開催しました。ここではそれぞれのご報告記事を掲載します。

       
講義3の様子 会場の様子 養成と課題別研修の演習の様子 課題別研修・修了証書授与
       
金子講師による講義8 全体会 養成研修・修了証書授与 閉講の挨拶をする今村委員

・ 養成研修/成年後見人と精神保健福祉士

八幡浜医師会立双岩病院(愛媛県)/経験年数23年 小西 公美

 愛媛県精神保健福祉士会は、精神障がい者の生活者としての権利を守るという視点に立った後見の在り方を実践していくために、現在、法人後見システムの構築を目指しています。今回、愛媛県で認定成年後見人養成研修が開催されることになり、「まずは受講せねば」と思い、研修に申し込みました。これまで県外の研修では、受講したくても思うように受講できないということもあり、子育てをしながら仕事をしている自分にとっては、地元開催の研修だったからこそ、今回4日間の研修に申し込めたと思っています。

 成年後見制度については、この養成研修に先立って県会の勉強会でも取り上げられていました。そこで自分自身何が理解出来ていて、どの部分が分かっていないのか、少し整理が出来ていました。その分、今回の研修に対しては大きな期待と、難しいなという不安を持っていました。

 研修初日には、制度の概要や後見人としての基礎知識を弁護士、司法書士の方からの講義を受け、法による後見の対象者は「精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る者」とあり、わかっていたつもりでしたが愕然としました。後見人のありようで本人の権利が過剰に制限され、管理や支配、搾取までもが行われる可能性があるということを改めて思い、精神保健福祉士として後見人を受任することの意味について考えさせられているうちに、1日目が終了しました。

 2日目以降「後見人の倫理」「後見人制度の課題と今後の展望」など、講義が進むにつれ、自分の中で少しずつ研修前に持っていた疑問や不安、後見人を受任することについて整理をする糸口が出来きました。自己決定の尊重をPSWとして大切にしていますが、決定に至るまでのプロセスにどれだけ丁寧に関わるか、協働できるか、後見人はより慎重かつ誠実に向き合っていかなければならないと思いました。実務においては、実際に受任されている方から具体的な話を聞くことが出来、その方にとってのベストインタレストがなんであるかを考え続けることが大切であることを学びました。最終グループワークではまだまだ自分の視点が後見人としてではない事に気付かされ、もっと議論する時間が欲しかったです。

 今後、今回の研修を糧に、自分にできることをやっていこうと思いました。


・ 課題別研修/その人らしい生き方

滋賀県立精神医療センター(滋賀県)/経験年数9年 池田健太郎

 「選挙楽しみにしていたのに、何で後見人がついた途端、投票できへんの」と話されていた患者さんを今でも鮮明に覚えています。
 当時は被成年後見人となると選挙権がなくなることを説明していました。今になって思えば、あまり疑問も持たずこのような対応をしていたことを恥ずかしく思います。また、現在精神科病院で働いていますが、他職種と連携する際に、精神保健福祉士の役割の一つとして、患者さんの権利擁護ということを強く意識しています。成年後見制度に関する研修がこのタイミングで開催されることを知り、自分の中で何となく知った気でいた成年後見制度についてしっかりと学びたいと思い参加することにしました。

 今回この研修に参加して、「自己決定の尊重」「その人らしい生活」という精神保健福祉士の関わりの基本に立ち返り考える機会となりました。成年被後見人の対象は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にあるものと規定されています。精神保健福祉士と成年後見人の立場の違いとして、意思決定や行為の代行が裁判所より認められていることが挙げられます。そのため、本人にとって何が最善の利益か、また本人だったらどのように考えただろうかを考え、本人が行った行為が不利益につながる場合、その行為を取り消したり、また本人に代わって契約行為などを行ったりすることがあります。より良いその人らしい生活を考えていくこと、思いに寄り添っていくことは精神保健福祉士として実践している現在の支援と同様であり、自己決定を尊重する中で、限定的に後見人の権利を行使していくことが、精神保健福祉士が成年後見人になる大きな意味であるというお話もあり、とても共感させられました。

 成年後見制度の利用について、漠然と敷居が高いものだと思い、本人の権利を制限してしまうことになると考え、できるだけ利用しないで生活できる方が良いと感じていましたが、今回の研修でそうではないと認識が変わりました。そこには、倫理観を常に点検し、迷い続ける姿勢が求められるとの話もあり、心に残りました。成年後見人と精神保健福祉士に共通する、自己決定の尊重、その人らしい生活をしっかりと考え支援ができているか、現在行っている支援を振り返り考えていきたいと思いました。


・ 継続研修/第5回クローバー登録者継続研修(愛媛会場)を受講して

医療法人健応会呉やけやま病院(広島県)/経験年数11年 光岡 美里

 この度愛媛県で実施された、第5回クローバー登録者継続研修に参加し、大変実りのある時間を過ごさせていただきました。
 私は第3回の認定成年後見人養成研修を受講したのですが、実務として後見活動にはまだ携われていません。しかし、病院の精神保健福祉士(以下、PSW)として成年後見人、保佐人、補助人(以下、成年後見人等)と関わる機会が少なくないため、成年後見人の立ち位置や役割等を、相手の立場から振り返る事が出来ました。また、病院のPSWの視点と成年後見人の視点の違いなど、それぞれの役割から再確認する事が出来ました。

 研修中特に考えさせられたのは、判断能力の有無や程度の基準が、諸外国と我が国では違うというくだりでした。我が国では判断能力について、民法では「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とあり、成年被後見人の法的能力を否定するところが出発点となっています。一方、障害者の権利に関する条約においては、障がい者は「平等に法的能力を享有すること」、法的能力の行使に当たっては「必要とする支援を利用する事が出来るようにするための適当な措置をとること」とあり、障がいが有っても能力は有る、という出発点に立っています。そもそも人によって出来る事と出来ない事には違いがあり、また出来る時と難しい時もあり、日本弁護士会も能力の制限について「個々人に応じた必要最小限の制限にとどめ、当事者が可能な限り自己決定しうる環境に配慮した制度に改められるべき」1)との声明を出しています。これらは、普段私たちが大切にしている個別化や自己決定の尊重等といった、ソーシャルワークの価値、倫理とまさに一致しているのではないでしょうか。我が国が障害者の権利に関する条約を批准するのなら、成年後見制度との矛盾も解消しなければいけないという課題も確認する事が出来ました。

 最後に、グループワークで同じグループになった方々も、日頃の業務で協力し合う事が出来るような近県であるため、新たな繋がりを広げる事が出来ました。毎年継続研修を受講していると、顔馴染みになった方もちらほら出来てくるので、『あぁ、今年も一緒に参加できた』と、同士がいると思え安心しました。年に一回ですが、同じ目的を持って集まれる仲間がいて、法制度等の知識を更新することもでき、PSWとしてどうこの制度に関わっていかれるかを再確認する事ができて、学びを深める事が出来たと思います。どうもありがとうございました。

1)「『障がい者の権利に関する条約』の批准に際しての日本弁護士会会長声明」

※障害表記につきまして、本ページでは、報告者の記載のとおりに表記しています。


△前のページ戻る