「精神保健福祉士実習指導者講習会」開催連携事業による講習会情報
※開催が決まり次第随時更新 New!
■主催:公益社団法人日本精神保健福祉士協会 協力:一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
※開催案内のデータをご希望の方は、次をクリックしてください。 開催案内・申込書:(630KB)・申込書:(72KB)
※お申し込み方法はインターネットまたはFAX、郵送となります。お手続きについての記載がありますので、このページは最後までお読みください。
精神保健福祉士法および養成カリキュラムの改正により、平成24年度から実習指導者は、実務経験3年以上に加えて、厚生労働大臣が定める講習会を受講しなければなりません。
本協会では「精神保健福祉士の養成に携わる現場実習の指導者は、精神保健福祉士が担うべきである」という理念のもとに、本協会が開発したプログラムによるこの講習会を、厚生労働省補助金事業が終了後も引き続き実施しています。プログラムは、厚生労働大臣が定める基準に沿った内容で実施するため2日間で14.5時間の講義と演習で構成し、全プログラムに出席した方に修了証書を発行いたします。
また、修了者名簿は厚生労働省へ提出するほか、修了後は実習指導の受け入れをしていただくことを前提として、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟(ソ教連)へも提供いたします。
申込み多数の場合は受講の必要性が高い方を優先いたしますことをご了承ください。
なお、本協会と精養協との連携事業により開催されるソ教連加盟校主催の同講習会の開催情報も、適宜下記3のURLでご紹介していきますので、そちらもご覧ください。
※本講習会の修了者の方は周囲の精神保健福祉士の方への周知にご協力ください。
1日目 | ||
8:30〜8:50 | 受付 | |
8:50〜 9:00 | 開講式 | |
9:00〜10:00 | 1)精神保健福祉援助実習指導概論 | |
10:10〜11:10 | 演習1 | |
11:20〜12:20 | 2)実習スーパービジョン論(1) | |
12:20〜13:10 | 昼食 | |
13:10〜14:40 | 2)実習スーパービジョン論(2) | |
14:50〜15:50 | 演習2 | |
16:00〜17:30 | 3)現場実習マネジメント論 | |
17:40〜18:40 | 演習3 | |
2日目 | ||
9:00〜11:00 | 4)実習指導方法論−総論 | |
11:10〜12:10 | 演習4 | |
12:10〜13:00 | 昼食 | |
13:00〜14:30 | 5)実習指導方法論−各論 | |
14:40〜16:40 | 演習5 | |
16:40〜17:00 | 閉講式 |
日程 | 地域 | 定員 | 会場・講師一覧(敬称略) | 締切/必着 | 受講決定通知 投函予定日 |
6月3日(土)、4日(日) | 01北海道 | 100人 | 1)齊藤晋治(健康科学大学) 2)橋本達志(就労継続支援B型事業所 ここリカ・プロダクション) 3)今井博康(北翔大学) 4)林 浩幸(北見赤十字病院) 5)山田伸(聖康会病院) |
4/18(火) → 4/30(日) 締切延長 |
5/9(火) |
北星学園大学 北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1 アクセス:地下鉄大谷地駅より徒歩5分 |
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7月16日(日)、17日(月祝) | 02東京都 | 100人 | 1)小沼聖治(日本福祉大学) 2)渡邉俊一(希づき)、 3)川口真知子(井之頭病院) 4)近藤周康(昭和大学附属烏山病院) 5)山北佑介(ぶなの木福祉会) |
5/31(水) | 6/16(金) |
全国家電会館 東京都文京区湯島3-6-1 アクセス:JR御茶ノ水駅から徒歩約10分ほか |
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9月30日(土)、10月1日(日) | 03和歌山県 | 100人 | 1)阪田憲二郎(神戸学院大学) 2)上村啓子(京都光彩の会 3)磯崎朱里(田村病院) 4)松岡信一郎(和歌山市保健所) 5)知名純子(まるいクリニック) |
8/16(水) | 9/1(金) |
和歌山県勤労福祉会館プラザホープ 和歌山県和歌山市北出島1丁目5番47号 アクセス:JR和歌山駅西口バスターミナル1番乗り場から和歌山バス約5分ほか |
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2018年2月10日(土)、11日(日) | 04岡山県 | 100人 | 1)横山なおみ(旭川荘厚生専門学院) 2)河合 宏(こころの医療 たいようの丘ホスピタル) 3)岸本信義(浦安荘) 4)知名純子(相談支援事業所むろまち) 5)富岡賢吾(伊都の丘病院) 6)演習担当:鈴木知子(生活支援センター コスモールいこま) |
12/20(水) |
2018/1/12(金) |
川崎医療福祉大学 岡山県倉敷市松島288 アクセス:JR山陽本線中庄駅より徒歩約15分 |
※2017年度は、合計4会場です。
※【お詫び】構成員の皆様へお送りした「Start Line No.54/2017.9.15」において、岡山県会場の「実習スーパービジョン論」と「現場実習マネジメント論」の講師を逆に記載しておりました。本ページでは正しい情報にてご案内しています。この場をお借りしてお詫び申しあげます。
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成23年8月5日文部科学省・厚生労働省令第3号)により、下記の通り定められています。
(法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目) 第1条第8項 実習指導者(実習施設等において精神保健福祉援助実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。 (実習指導者に関する経過措置) 2 実習施設等における実習指導者については、第1条第8項の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法(昭和26 年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に定める社会復帰調整官又は平成27年3月31日までの間において第1条第8項に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。 |
本連携事業に基づき実施する養成校主催の講習会をご案内します。下記情報に関するご質問等は、主催する養成校にお問合せください。