2016年1月15日発行の研修センターだより「Start Line(No44)」にてご案内しましたとおり、更新研修は見直しを行い、2016年度から新しくなります。
これまで更新研修は、基幹研修を受講されたことのない読み替え認定者が大多数であったことを考慮し、基幹研修Ⅲと同一のプログラムとしていました。2015年度までに読替認定者の多くが初回の更新研修を修了していることを受け、研修センターでは、これまでの研修モニタリングや受講者・ブロック会議等からのお声をもとに、2回目の受講者が対象となる2016年度から見直しを行いました。
構成員の資質向上を重視している本協会では、ぜひともみなさまに更新研修を受講していただき「認定精神保健福祉士」を継続していただきたいと考えています。
ここでは見直しの内容についてお知らせをいたします。
時間 | 内容 |
09:00 | 受付開始(20分) |
09:20 | 開講式・オリエンテーション |
09:35 | 講義1.ソーシャルワーク論(120分) |
11:35 | 昼食(60分) |
12:35 | スーパービジョン(150分) |
15:05 | 休憩(10分) |
15:15 | 演習・全体会(90分) |
16:45 | 閉講式(-17:00) |
スーバービジョン(SV)のための実践レポートと地域での自身の役割を振り返るレポートの2つのレポートの提出が必要となります。各レポートはSVと演習で使用します。
審査のポイントは、
となります。
受講料は6,000円から5,000円となります。受講期限の前年度にご受講いただいた場合は、現行どおり4,000円です。
受講期限年度に受講申込が殺到しないよう、前年度受講にご協力いただいた場合、1,000円お安く受講いただける仕組みとしています。
更新研修を受講期限までに受講しなかった方は、「(研修)認定精神保健福祉士」は失効し、基幹研修の修了履歴は消滅します。
留学や出産・育児等による休会制度をご利用中の方も含め、やむを得ない事由により受講期限までに受講ができない方は、生涯研修制度運営細則に基づき、受講期間延長申請を行うことができます。
「研修認定精神保健福祉士」および「認定精神保健福祉士」は、5年ごとの更新制であり、受講期限までに更新研修を受講されなかった場合、基幹研修Ⅰから研修を修了し認定された「研修認定精神保健福祉士」および「認定精神保健福祉士」の認定が取り消しとなります。
ただし、産休や育休、病気などのご事情により、受講期限の年度に更新研修をご受講いただけない場合、更新研修の「受講期間延長手続き」を行っていただき、理事会の承認を得ることで、更新期間を延長できる仕組みがあります。
延長申請を希望される方は、事務局までお問合せください。申請に必要な書類をお送りいたします。
期間延長申請: 1年度
再度の延長申請:プラス2年度まで延長可能(特別な理由がある場合)/単年度ごとの申請
パターン | 認定年度 | +1年 | +2年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +7年 | +8年 | +9年 | +10年 | +11年 |
通常の更新 | 研修認定 精神保健福祉士 |
受講期限 | 4月1日に更新 認定精神保健福祉士 |
受講期限 | 更新 | |||||||
期間延長 (1回目) |
延長 | 受講期限 修了時に更新 認定精神保健福祉士 |
受講期限 | 更新 | ||||||||
期間延長 (2回目) |
延長 | 再延長 | 受講期限 修了時に更新 認定精神保健福祉士 |
受講期限 | 更新 | |||||||
期間延長 (3回目) |
延長 | 再延長 | 再延長 | 受講期限 修了時に更新 認定精神保健福祉士 |
受講期限 | 更新 |
(1)海外への留学・勤務・移住
(2)長期病気療養
(3)出産・育児・介護休暇
(4)公共交通機関の遅延等による受講予定研修未修了
(5)休会
(6)その他理事会において承認された理由
「公共交通機関の遅延等による受講予定研修未修了」を理由に期間延長をされる場合は、期間延長の期間を含む4年間は、更新研修の受講料に振り替ることができます。
※受講料振替の証明になりますので、支払書類は大切に保管してください。
受講期限の年度の2月末日までに、所定の「更新研修受講期間延長申請書」を会長宛へご提出いただく必要があります。
ご希望の方は事務局までお問合せください。
受講期限の年度である4月1日から翌年3月31日までの間に開催される理事会(おおむね月1回開催)にて承認手続きが行われ、結果は、文書にて本協会からの送付物をお届けしている先へお送りいたします。
期間延長が承認されている年度の2月末日までに、「更新研修受講期間延長申請書(延長2年度目以降)」を会長宛に提出してください。その後のお手続きは、期間延長手続きと同様になります。再延長申請は1年度単位で、通算3年度が最長となります。
・生涯研修制度運営細則(会員ページ)
★本協会会費納入方法の口座振替への移行について
更新研修受講期間延長を希望される方は、会費納入方法が口座振替へご登録済であることが前提となります。なにとぞご理解・ご協力くださいますよう、お願い申しあげます。