厚生労働省 平成29年度障害者総合福祉推進事業
心神喪失等の状態で重大な他害行為をした者の医療及び観察に関する法律(以下、「医療観察法」という。)が施行され間もなく13年を迎えようとしています。医療観察法の制定をめぐっては、さまざまな議論がなされたところですが、平成15(2003)年7月16日に法律が公布され、2年の準備期間を経て平成17(2005)年7月15日に施行されました。
その後、保護観察所における社会復帰調整官として多くの精神保健福祉士が採用され、医療観察法対象者の生活環境調査、生活環境調整、精神保健観察の役割を担うこととなったこともあり、本協会としても医療観察制度の動向に常に注目してまいりました。そのような中で、本協会は平成20(2008)年度及び平成21(2009)年度の障害者保健福祉推進事業として、医療観察法における地域処遇推進に係る研究事業に取り組んでまいりました。
この度、本協会は8年ぶりに医療観察制度に係る障害者総合福祉推進事業に取り組むこととなりました。医療観察法の目的は、対象者の社会復帰の促進であり、特に地域社会における処遇が円滑に進められることが重要となります。しかしながら、障害者総合支援法の下での通所系の障害福祉サービス事業所において、法対象者の利用の受け入れが進んでいない実態があります。本研究事業では、通所系障害福祉サービス事業所を対象とした法対象者の利用受け入れに関する実態調査と受け入れ実績のある事業所に対するヒアリング調査を実施し、その結果の分析等も踏まえ、障害福祉サービス事業者に対して法対象者の障害特性等についての理解を深め、受け入れを促進してもらうためのノウハウや普及啓発に関するツール(手引書)を作成しました。
「精神障害者の社会的復権」を活動の基本理念に据えている本協会としましては、この手引書が存分に活用され、医療観察制度の対象者であっても一障害者としてあたりまえに障害福祉サービスを利用できるようになり、社会復帰の促進がなされることを祈念いたします。
最後に、本研究事業の取組みに際して、調査にご参加いただいた障害福祉サービス事業所の皆様、厚生労働省社会・障害保健福祉部精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室、法務省保護局総務課精神保健観察企画官室のご協力に心から感謝申し上げます。
平成30(2018)年3月
公益社団法人 日本精神保健福祉士協会
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第1部 平成29年度障害者総合福祉推進事業 1.本事業の概要 2.事業実施体制 3.本事業の取り組み方法と結果 |
表紙〜16 | 850KB |
第2部 医療観察法対象者を受け入れて支援をするための手引書 手引書の使用にあたって 用語の解説 1.医療観察法対象者の障害福祉サービスの利用促進のために(Q&A集) 2.医療観察制度の概要と現状 |
P17〜52 | 1.4MB |
第3部 調査結果 1.平成29年度 心神喪失者等医療観察法対象者の障害福祉サービス(日中活動系)の活用に係る実態調査結果 2.障害福祉サービス事業所における心神喪失者等医療観察法 |
P53〜奥付 | 1.7MB |
内容 | サイズ | |
医療観察法対象者を受け入れて支援をするための手引書〜日中活動系障害福祉サービスの利用促進のために〜 |
全頁 | 2.2MB |
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