規程等

公益社団法人日本精神保健福祉士協会
認定成年後見人ネットワーク「クローバー」設置運営規程

2013年9月7日制定
規程第39号

第1章  総則

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下「本協会」という。)が構成員において認定した成年後見活動を行う者(以下「認定成年後見人」という。)への情報や自己研鑽の機会等を提供するために設置する組織について必要となる事項を定めることを目的とする。

(名称)
第2条 この組織は、認定成年後見人ネットワーク「クローバー」(以下「クローバー」という。)と称する。

(事務局)
第3条 クローバーは、事務局を本協会内に置き、その事務は原則として本協会事務局が担う。
2 事務の内容は、第28条に定めるものとする。

第2章  事業

(事業内容)
第4条 クローバーは、次に掲げる事業を行う。
(1)成年後見に関する相談事業
(2)候補者名簿登録者からの成年後見人等の紹介
(3)受任した成年後見人等への支援
(4)成年後見制度に関する調査、研究及び普及活動
(5)成年後見制度に関する登録者間の情報交換、研修
(6)認定成年後見人養成研修及びクローバー登録者継続研修の開催の支援
(7)その他関連する事業

第3章  運営委員会

(運営委員会の設置目的)
第5条 本協会にクローバー運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、クローバーの運営に関する検討及び次に掲げる事務又は管理を行う。
(1)クローバーへの登録者(以下「登録者」という。)及び家庭裁判所への候補者名簿の登録に関すること
(2)登録者及び家庭裁判所への候補者名簿の管理に関すること
(3)登録者のうち成年後見人等を受任した者への財産管理状況の監査・身上監護に関する指導
(4)成年後見人等の推薦に関すること
(5)その他必要な事項

(委員長)
第6条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、理事又は理事が推薦する構成員の中から、理事会において選任し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会議を主催する。
4 委員長は、複数の委員会を兼任できない。ただし、理事会が特に必要と認めた場合はその限りではない。
5 委員長が欠けたときは、理事会においてすみやかに後任の委員長を選任しなければならない。

(委員会の構成)
第7条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
 (1)本協会構成員で登録者  若干名
 (2)本協会構成員で登録者ではないが、成年後見制度及び成年後見活動に関して相当の知識と熱意のある者  若干名
 (3)学識経験者等  若干名
2 委員は、委員長が選任し、担当理事を通じて理事会への報告を経て、会長が委嘱する。
3 理事でない委員は、複数の委員会を兼務できない。ただし、当該委員会の委員長から要請があり、かつ、当該委員が兼務することを了解している場合は、理事会の承認を得て、兼務することができる。

(委員長の責務)
第8条 委員長は、委員会の事業計画及び予算、並びに事業報告及び決算について、会長が別に定める様式により、会長が指定する期日までに作成し、第13条に定める担当理事に提出しなければならない。
2 委員長は、委員会及びクローバー運営に係る進捗状況及び収支状況を明らかにし、担当理事に報告するとともに、必要に応じて理事会に報告しなければならない。

(副委員長)
第9条 委員長は、委員会の運営上必要があると認められる場合は、委員の中から副委員長1人を選任することができる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、若しくは後任の委員長が理事会で選任されるまでの間、その職務を代行する。

(助言者)
第10条 委員長は、委員会活動に関わる専門的知識や知見、経験等を有する構成員について、助言者として選任することができる。
2 助言者は、2人を限度とし、担当理事を通じて理事会への報告を経て、会長が委嘱する。
3 助言者は、複数の委員会を兼務できない。ただし、当該委員会の委員長から要請があり、かつ、当該助言者が兼務することを了解している場合は、理事会の承認を得て、兼務することができる。

(任期)
第11条 委員の任期は、定款第31条に規定された役員の任期と同一とし、再任は妨げない。

(会議)
第12条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。また委任状をもって出席と認める。
3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。なお、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

第4章  担当理事

(職制及び指名)
第13条 クローバーには、担当理事を置く。
2 担当理事は、理事(ただし、会長は除く)の中から、会長が指名する。
3 担当理事が欠けたときは、会長はすみやかに他の理事の中から後任の担当理事を指名しなければならない。

(任期)
第14条 担当理事の任期は、定款第31条に規定された役員の任期と同一とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により指名された担当理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 担当理事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(担当理事の責務)
第15条 担当理事は、クローバー運営を統括し、活動内容及び委員会の進捗状況及び収支状況を把握しなければならない。
2 担当理事は、委員長からの報告を受け、クローバーの事業計画及び予算、並びに事業報告及び決算を取りまとめ、理事会の承認を得なければならない。

第5章  登録

(新規登録)
第16条 本協会が主催する「認定成年後見人養成研修」(以下「認定成年後見人養成研修」という。)を修了した者は、クローバーに登録することができる。
2 クローバー登録者は、次の各号の提出等をもって会長に登録を申請し、理事会において登録の承認を得た者とする。
(1)登録申請書(様式1)
(2)認定成年後見人養成研修修了証書(複写)
3 新規登録に係る審議は、4月、7月、10月、1月に開催される理事会(該当月に理事会開催が無い場合は、その翌月)とし、4月の承認者の登録日は各年度の4月1日とする。他の月においては、理事会承認日を登録日とする。
4 認定成年後見人養成研修の修了後、当該研修修了日が属する年度を含む3年度以内に登録しない場合には、その登録資格を喪失する。

(更新)
第17条 登録期間は、本協会の事業年度に準じ、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。年度末までを登録有効期間とし、年度毎に自動更新とする。ただし、更新する場合において、登録情報に変更がある場合には、変更内容をクローバーへ報告するものとする。
2 委員会は、毎年度初めに登録者の一覧を作成し、理事会に報告をしなければならない。

(登録費)
第18条 クローバーへの登録費は、1年度5,000円とする。
2 登録費は、クローバーが指定する期日までに、全額一括して納入する。
3 第1項の登録費は、委員会にて特別の事情があると判断され、理事会の承認を得たときは減額することができる。

(登録者名簿)
第19条 委員会は、毎年度、登録者名簿を作成しなければならない。
2 登録者名簿の作成に関する事務は、本協会事務局が行うものとする。
3 登録者名簿には、次の事項を掲載するものとする。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)自宅住所
(4)所属機関名
(5)その他必要な事項
4 会長は、委員長との連名による文書を添えて、登録者が指定する家庭裁判所に登録者名簿を提出しなければならない。
5 登録者名簿は、本協会が管理する。なお、第28条第4項に基づき、本協会が都道府県精神保健福祉士協会に業務委託をした場合は、委託先の都道府県精神保健福祉士協会に委託業務に必要な範囲で委託都道府県の登録者名簿を提供し、管理・使用させることができる。

(家庭裁判所との連携)
第20条 クローバーは、前項により家庭裁判所に提出している登録者名簿に掲載している登録者について、成年後見活動を継続することが困難な事態等を把握した場合、または委員会が家庭裁判所に活動内容の報告が必要と判断した場合、登録者の状況や活動内容について当該家庭裁判所に報告することができる。判断基準等については別に定める。
2 クローバーは前項に基づいて家庭裁判所に報告する場合、家庭裁判所と連携し当該登録者の支援とともに、適切な対応・措置を行うものとする。

(複数の専門職団体への登録)
第21条 登録者が複数の専門職団体に名簿登録等を行っている場合は、クローバーへの新規登録時及び更新時に専門職団体名と受任件数を報告しなければならない。
2 クローバーは、前項により各都道府県社会福祉士会「ぱあとなあ」(以下「都道府県ぱあとなあ」という。)に名簿登録していることを確認している登録者については、成年後見活動を継続することが困難な事態等を把握した場合、または委員会が活動内容の報告が必要と判断した場合、登録者の状況や活動内容について日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ(以下「日本ぱあとなあ」という。)及び都道府県ぱあとなあに報告することができる。判断基準等については別に定める。
3 クローバーは前項に基づいて日本ぱあとなあ及び都道府県ぱあとなあに報告する場合、また、日本ぱあとなあ及び都道府県ぱあとなあより登録者の状況等について報告があった場合、委員会にて協議のうえ、日本ぱあとなあ及び都道府県ぱあとなあと連携し当該登録者の支援とともに、適切な対応を行うものとする。

(義務)
第22条 登録者は、本協会が主催する「クローバー登録者継続研修」を受講しなければならない。ただし、やむを得ない事情で受講が難しい場合などは、生涯研修制度運営細則第13条により受講期間延長の申請を行うことができる。なお、第16条における「認定成年後見人養成研修」を修了した年度に登録した者については、当該年度の「クローバー登録者継続研修」の受講は免除される。
2 前項の「クローバー登録者継続研修」については、別に定める。
3 登録者は、生涯研修制度基本要綱における研修認定精神保健福祉士及び認定精神保健福祉士の認定を更新しなくてはならない。
4 登録者で成年後見人等を受任した者(以下「受任者」という。)は、「精神保健福祉士賠償責任保険」に加入しなければならない。未受任で保険に加入していない者が受任決定した場合には、速やかに加入の手続きをとることとする。
5 受任者は次の各号に該当する時期に会長あてに報告をしなければならない。提出書類については別に定める。
(1)新規受任時報告(初回報告)
(2)定期報告
(3)終了時報告(終了報告)
6 登録者は、第18条に定める登録費を納入しなければならない。

(登録の資格喪失・抹消)
第23条 登録者で、次の各号の一に該当する場合には、その登録資格を喪失し、クローバー登録者名簿の登録を抹消する。
(1)定款第9条により構成員の資格を喪失したとき。
(2)休会規程に定める休会が承認されたとき。
(3)登録抹消届を提出したとき。
2  登録者で、正当な理由がなく第22条に定める義務を遂行せず、委員会で登録者として適正でないと判断された場合には、理事会の承認を経たうえで、その登録資格を喪失し、登録の抹消とする。

(受任者の登録抹消)
第24条 登録者のうち受任者は、第23条に定める資格喪失者を除いて、原則として登録の抹消はできない。ただし、病気療養、出産・育児、介護、遠隔地への転居等の受任活動を行えない正当な理由がある場合は、事前に委員会に受任事件の辞任の連絡をしたうえで、受任事件が係属する家庭裁判所(以下、「係属家裁」という。)に辞任を打診し、辞任許可審判を得た場合には、登録抹消届を提出し登録を抹消できる。
2  第23条1項(1)号及び(2)号に該当する受任者は、係属家裁に受任事件の辞任を打診し、辞任許可審判を得なければならない。

(登録抹消後の報告等)
第25条 委員会は、第23条及び第24条に基づき登録を抹消した後に速やかに、登録者名とその事実を、登録者名簿を提出している全ての家庭裁判所に報告する。
2  第23条第2項に定める者のうち、連絡が取れない受任者については、登録者からの退会・休会・登録抹消届の提出受理は理事会の取扱事項とし、委員会は経過等の状況を理事会に報告する。
3 登録者が第23条第1項及び第24条により登録の抹消となるときは、委員会に終了報告をしなければならない。
4 登録抹消に際して未納登録費がある場合は、登録者はその全額を納入しなければならない。

(研鑽)
第26条 登録者は、「認定成年後見人養成研修及び成年後見人認定制度実施要領」におけるプログラムに基づいて開催される研修の一部を聴講することができる。詳細は理事会が別に定める。

第6章  個人情報

(個人情報)
第27条 個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び本協会倫理綱領を遵守し、個人情報保護規程(規程第25号)の規定に基づき、取り扱うものとする。

第7章  事務

(事務)
第28条 クローバーの事務責任者は事務局長とする。
2 事務局長は、本協会事務局の常勤職員の中から、クローバーの事務担当職員を指名する。
3 クローバーの事務担当職員は次の事務を行う。
(1)登録費及び運営費の管理
(2)運営委員会の開催に関する事務
(3)成年後見人等推薦に関する事務
(4)成年後見人等の活動に関する活動報告及び記録に関する事務
(5)認定成年後見人養成研修及びクローバー登録者継続研修のサポートに関する事務
(6)成年後見人等に関する登録事務
(7)その他必要な事務
4 前項に定める事務のうち、第3号及び第4号を都道府県精神保健福祉士協会に委託することができる。

第8章  会計

(運営費)
第29条 クローバーの運営費は、次の各号に掲げる収入を持ってまかなう。
(1)登録者の登録費収入
(2)事業費支出からの繰入金収入
(3)その他の収入

(運営費の内容)
第30条 クローバーの運営費は、次の各号とする。
(1)クローバー登録者に対して必要な配布物の印刷・作成・発送費
(2)委員会の求めに応じて、登録者が関係機関等に出席した際の交通費・日当
(3)クローバー登録者継続研修において、会場に集まっての集合研修以外の形態をとった場合の経費
(4)その他の支出で理事会が認めたもの

(会計年度)
第31条 クローバーの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章  雑則

(改廃)
第32条 この規程の改廃は、理事会の決議を経なければならない。

(細則)
第33条 この規程に定めるものの他、クローバーの設置運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

附則
1 この規程は、2013年9月7日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、クローバーの設置運営に関して、2013年度第1回通常理事会(2013年4月21日開催)決議による社団法人日本精神保健福祉士協会認定成年後見人ネットワーク「クローバー」設置運営規程(2009年6月12日制定)の適用は終了する。

附則(2016年3月5日改正)
1 この規程は、2016年4月1日から施行する。
2 第22条第3項について、受講要件の異なっていた2009年度までの成年後見人養成研修修了者のうち研修認定精神保健福祉士未認定の者については、原則として2018年度までに、本協会生涯研修制度における基幹研修Vまで修了し、認定を受けることとする。

附則(2016年6月16日改正)
1 この規程は、2016年6月16日から施行する。

附則(2017年3月11日改正)
1 この規程は、2017年4月1日から施行する。

附則(2018年6月16日改正)
1 この規程は、2018年6月16日から施行する。

附則(2018年11月17日改正)
1 この規程は、2019年6月1日から施行する。

附則(2019年3月9日改正)
1 この規程は、2019年4月1日から施行する。

附則(2020年3月7日改正)
1 この規程は、2020年3月7日から施行する。

附則(2020年11月22日改正)
1 この規程は、2020年11月22日から施行する。

附則(2024年3月9日改正)
1 この規程は、2024年4月1日から施行する。

附則(2024年5月24日改正)
1 この規程は、2024年7月1日から施行する。


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