会費

<2013/04/09>

<すべての構成員の皆様へ>会費納入方法の口座振替への移行のお願い

移行期間は終了しました。口座振替に関するご案内は、こちらをご覧ください。(2014/06/01)


よろしくお願いします

 日頃より、本協会事業に格別のご支援・ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。
 本協会の会費納入方法につきまして、2009年度入会者からは口座振替登録を必須としておりましたが、2011年6月に開催されました社団法人日本精神保健福祉士協会第8回通常総会において、「全構成員が会費納入方法を口座振替へ移行する」ことが可決・承認されております。これに伴い、皆様へは、口座振替への移行手続きをお願い申しあげます。
 移行期間は、2011年度から2013年度の3年度とし、すべての構成員へお願いしております。
 現在、口座振替へご登録いただいた方は、いまだ全構成員の65%に留まっており、完全移行までは遠い状況です(2013年4月2日現在)。

 2013年度が移行手続きの最終年度となりますため、何卒ご理解いただき、お手続きくださいますよう、切にお願い申しあげます。


・会費口座振替への移行方法

 「預金口座振替依頼書」を、事務局に郵送にてご提出いただくことでお手続きできます。口座振替未登録の構成員の皆様へは、2013/7/15発行のPSW通信No.185と同封してご案内文書・預金口座振替依頼書をお送りするとともに、機会ある毎にお声かけをさせていただく予定です。様式は【預金口座振替依頼書】からダウンロードしてプリントアウトしたものでもお受けできますので、適宜ご利用ください。

・口座振替の特徴

 ご指定の預金口座からの引落しに係る事務については、「三菱UFJファクター株式会社」に委託して実施するものです。毎年、6月27日(金融機関休日の場合はその翌営業日)が当年度会費引落日となります。ご自身で金融機関等に出向いていただく必要はなく、また、手数料はかかりません。

<口座振替の仕組み>

1)構成員の皆さまから、口座振替依頼書を本協会に提出いただきます。
2)いただいた口座振替依頼書は、本協会→三菱UFJファクター株式会社→構成員の皆さまの取引金融機関の流れで送られます。
3)次に請求データを、本協会→三菱UFJファクター株式会社→構成員の皆さまの取引金融機関の流れで送られます。
4)毎年6月27日に、構成員の皆さまの取引金融機関から引落し処理を行います。
5)引落し後に、振替結果データが、構成員の皆さまの取引金融機関→三菱UFJファクター株式会社→本協会の流れで届きます。
6)最後に、回収代行会費が、構成員の皆さまの取引金融機関→三菱UFJファクター株式会社→本協会へ振り込まれ、振替が完了となります。

・移行期間について

 2013年度分までの会費は、本年4月下旬に送付の年会費請求書(コンビニネット)にてご納入をお願いいたします。2014年度会費から口座振替が必須となるため、2014年2月末までに必ずご提出ください。お早目のお手続きをお願いいたします。

 移行受付スケジュールは、次のとおりです。

預金口座振替依頼書提出年度 及び 受付期間 預金口座引落開始日
2013年度 2013年3月〜2014年2月申請 2014年6月27日(2014年度会費分)

・口座振替手続き方法詳細

【ご提出書類について】

 次の書類2点を本協会事務局までご郵送ください。

書類 備考
(1)預金口座振替依頼書 【複写の用紙の場合】
3枚綴のうち、1枚目「金融機関用」と2枚目「委託者用」をご提出ください。一番下の3枚目はお客様控なのでお手元に保管ください。
【ダウンロードしてプリントアウトした場合】
1枚記入し、原本をご提出ください。その際、かならずコピーをし、お手元に控えとして保管してください。
(2)個人確認票 構成員個人を確認するための書類です。また、領収証発行希望の有無をお知らせいただけます。
こちらからダウンロードして記入してください。
事務局郵送先 〒160-0015 東京都新宿区大京町23-3 四谷オーキッドビル7F
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 宛

【預金口座振替依頼書(1)についてのご注意】


【参考】構成員規則の一部改正内容、一部抜粋

改正後
(社団法人日本精神保健福祉士協会・第8回通常総会議決事項)
改正前
(会費)
第5条 [略]
2 会費は、本協会が指定する期日までに、全額一括して納入する。
3 [略]

附則(2011年6月10日改正)
1 この規則は、2011年6月10日から施行する。
2 2009年3月31日以前に入会している構成員は、2014年2月28日までに第5条第3項に規定する会費の納入方法に移行するものとする。
(会費)
第5条 [略]
2 会費は、毎年4月1日から12月31日までの間に、全額一括して納入する。
3 [略]

構成員規則第5条第3項(社団法人日本精神保健福祉士協会・第5回代議員会議決事項/2009年4月1日施行)
第5条 1、2[略]
3 会費の納入方法は、原則として正会員指定の預金口座からの引落しにより、本協会が指定する金融機関口座に納入するものとする。

【預金口座振替依頼書】


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