苦情対応制度

 本協会では、苦情処理規程に基づく苦情対応制度(以下「本制度」という。)を設けており、構成員(精神保健福祉士等)に対する次の苦情に関する申立を顕名にてお受けしています(匿名文書には対応しかねます)。

  1. 構成員が職務(本協会事業を含む)において違法若しくは本協会の定款及び精神保健福祉士の倫理綱領に反する不当な行為をしたことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  2. 構成員の不適切な職務(本協会事業を含む)の態様に対する不平不満

 構成員に対する苦情がある場合は、本協会事務局にご連絡のうえ、構成員であるか否かの確認も含めて苦情申立に必要な手続き等をお問い合わせください。

 なお、本制度は「構成員の倫理の維持及び向上に資すること」を目的としており、必要に応じて懲罰処分を決定する場合もあります。

 ただし、懲罰処分を決定した場合においても、そのねらいは構成員を断罪することにあるのではなく、過ちから目を背けずに内省を促し、専門職としての自己研鑽に生かしていただくことにあることをご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。

以上


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