<2021/07/12>
【事務局】<ご報告>7月13日以降の事務局における新型コロナウイルス感染症対策について
7月12日(月)から8月22日(日)までの間、東京都が緊急事態宣言の実施区域となったことから、この間の緊急事態宣言発令時における事務局の勤務体制等を踏まえ、次の対応を取らせていただくことになりました。
構成員をはじめ多くの皆さまに大変ご不便ををおかけしますが、ご了承くださいますよう何卒よろしくお願い申しあげます。
<新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発出下における事務局の勤務体制等>
[対応期間]
2021年7月13日(火)から9月30日(木)まで ※政府が東京都等の実施期間を延長したことを踏まえて対応期間を延長しました(2021/09/09)
[対応内容]
1.事務所における職員出勤人数を3人(〜最大6人まで)体制とすること(原則)
- 常務理事又は事務局長:1人
- 総務班:1〜2人(経理担当臨時職員含む)
- 研修班:1〜2人(研修班臨時職員含む)
- 週4勤務臨時職員(補助金事業担当):2日(〜最大3日/業務内容で都度判断)
- 週1勤務臨時職員(クローバー担当):業務内容で都度判断
2.事務所に出勤しない職員は在宅勤務(テレワーク)とすること(原則)/就業規程第21条第1項第3号による特別休暇付与
- 毎週月曜日の11時からZoomを併用した事務局会議の開催(原則) ※週1勤務臨時職員(クローバー担当)を除く
- 必要に応じて適宜Zoomでの打ち合わせ(全体、班、その他)の実施
3.基本対応を継続すること
- こまめな手洗い、うがいの徹底(特に出勤時、外出戻時)
- 咳エチケット対策(マスク着用等)の徹底(事務局ストックマスクの使用承認)
- 本人又は家族等同居者に発熱などの症状がある場合の休暇取得と定期的体温測定の実施及び経過報告
- 時差出退勤(各30分)/10時〜18時(時短勤務者は〜16時30分)
- 執務室・会議室等の換気やドアノブ・共用機材等のアルコール消毒等
[ご参考]
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