お知らせ

<2015/09/30、2016/11/28更新>

【東日本大震災復興支援】被災地の障害福祉サービス事業所を、本協会ウェブサイト上でご紹介します!

公益社団法人日本精神保健福祉士協会 東日本大震災復興支援委員会

 今年、東日本大震災より5年目を迎えました。しかしながら東北被災エリアの復興状況はまだまだ道半ばであり、継続的な支援を要する状況となっています。物販を扱う障害福祉サービス事業所等においても、震災後販路の縮小や売り上げが減少してしまったなど、現在も課題が多く残るところかと存じます。

 そこで本協会では、東日本大震災復興支援の取り組みのひとつとして、本協会ウェブサイト上で、物販を行っている被災地事業所のウェブサイトを、ご希望に応じてリンクを貼り、ご紹介したいと考えました。

 本協会の構成員の皆さまをはじめ、多くの方の目に触れる機会をつくることで、販路拡大の一助となれればと思っております。

 以下の実施要綱に基づき、岩手県、宮城県、福島県の事業所様より、ご申請を承ります。ぜひとも、ご利用ください。お待ちしております!

<関連資料・書式ダウンロード>
東日本大震災被災地障害福祉サービス事業所等を対象とした販路拡大支援事業 実施要綱(2016年11月25日改正)(PDF版/220KB)
◆(様式1)ウェブサイトリンク申請書(Excel形式/33KB)
◆(様式2)ウェブサイトリンク変更・取下げ依頼書(Excel形式/30KB)


ウェブ掲載のお申込みの流れ

【掲載対象事業所】

 東日本大震災時に岩手県、宮城県、福島県内に開設していた障害福祉サービス事業所等(以下「福祉事業所」という。)のうち、物販を行っており、ウェブサイトを開設している福祉事業所

【お申込み方法】

 (様式1)ウェブサイトリンク申請書をご記入いただき、以下のいずれかの方法で本協会事務局へご提出ください。
(1)メール添付にて送信(送信先:office@jamhsw.or.jp
(2)FAX送信(送信先:03-5366-2993)

【お申込み後、掲載まで】

 ご申請より概ね4週間以内に、委員会にて掲載の可否を判断し、本協会ウェブサイトに希望URLのリンクを掲載いたします。掲載完了後、事務局よりメール等にてご報告いたします。

☆お申込み、お待ちしております☆


東日本大震災被災地障害福祉サービス事業所等を対象とした販路拡大支援事業
実施要綱

1.目的

 東日本大震災より5年目を迎えたが、東北被災エリアの復興状況はまだまだ道半ばであり、継続的な支援を要する状況である。物販を扱う障害福祉サービス事業所等においても、震災後販路の縮小や売り上げの減少など、少なからず影響を受けており、復興状況に比例して困難な課題となっている。
 そのため、東日本大震災復興支援委員会における東日本大震災復興支援の取り組みのひとつとして、本協会ウェブサイトにおいて、希望する事業所のウェブサイトのリンクを貼ることで、障害福祉サービス事業所等の物販の活用をピーアールするとともに、被災地障害福祉サービス事業所等の販路拡大の一助となることを目的とする。

2.対象事業所

 岩手県、宮城県、福島県内における障害福祉サービス事業所等(以下「福祉事業所」という。)のうち、物販を行っており、ウェブサイトを開設している福祉事業所を対象とする。

3.事業実施期間

 2015年9月14日から2016年12月31日まで(申請受理は2016年11月30日まで)
              2018年3月31日まで(申請受理は2018年2月28日まで) ※2016/11/25事業延長が決定しました

 なお、期間終了後の事業継続については、東日本大震災復興支援委員会内で協議の上、事業実施終了日1カ月前までに理事会の承認を得るものとする。

4.申請受付から掲載までの流れ

(1)申請受付
 「ウェブサイトリンク申請書」(様式1)を用いて本協会事務局へメール送信(送信先:office@jamhsw.or.jp)またはFAX(送信先:03-5366-2993)にて送信

(2)申請内容を委員会にて掲載可否判断(申請から概ね2週間以内)
 申請内容を東日本大震災復興支援委員会にて確認・協議(メーリングリスト上の協議を含む)の上、掲載の可否を判断

(3)本協会ウェブサイトへ掲載(申請から概ね4週間以内)
 本協会ウェブサイトにて希望URLのリンクを掲載し、対象事業所へ事務局よりメール等にて報告

(4)理事会へ報告
 おおよそ3カ月毎に掲載状況を事務局より報告
 なお、通常と異なる対応や、件数が多い場合など、早急に報告すべき事項については適宜報告

5.掲載可否の基準

6.リンク掲載の変更・終了及び掲載取消

7.経費等について

8.その他

附則

1 この要綱は、2015年9月11日から施行する。

附則(2016年11月25日改正)

1 この要綱は、2016年11月25日から施行する。


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