<2015/04/07>
若年認知症者については発症が在職中であっても、就労の継続が困難となり退職した後に医療機関を受診し診断が確定される場合が少なくありません。周知のとおり障害厚生年金は、年金加入期間において「初診日」があることが受給要件となっており、退職後の若年認知症者とそのご家族の経済的な安心を担保しない制度となっています。
現在、福岡県の「飛梅の会」の代表である越智須美子さんが事務局を担当し、衆・参両議院議長に対して「在職中に初診がなくとも受給資格を認める旨の厚生年金保険法の改正」を求める請願のための署名活動を展開されています。越智須美子さんは、2004年10月17日に京都市で開催された「第20回国際アルツハイマー病国際会議」において、日本人として初めてアルツハイマー病であることを実名で公表した越智俊二さん(2009年ご逝去)の配偶者で、若年認知症に関する講演などを行われている方です。目標は10万筆ですが、本協会としてもこの活動に協力をしていきたいと思います。
つきましては、構成員の皆様におかれましては署名活動にご協力いただけますようお願いいたします。
公益社団法人日本精神保健福祉士協会
会長 柏木 一惠