<2014/08/04>
本協会では、構成員等の皆さまから寄せられた東日本大震災復興支援活動募金(「支えるひとを支える募金」)を活用して、2013年度より、各都道府県精神保健福祉士協会等による復興支援活動の経費を助成しております(「東日本大震災復興支援活動助成金交付要綱」参照)。
大震災による被害が大きかった岩手県、宮城県、福島県における活動はもとより、復興支援のために被災県の協会等と交流をして行う活動や、原発事故により長期の避難生活を余儀なくされている方々への支援活動等も対象となります。
すでに取り組みが始まっている活動も助成対象となりますので、多くのご申請をお待ちいたします。
○第四期申請受付期限
2014年11月28日(金)/当日消印有効
○申請方法
「交付申請書」(様式1)に必要事項をご記入のうえ、本協会事務局宛ご郵送ください。
○その他
助成金による事業について、後日、「事業実績報告書」(様式2)、「事業成果報告書」(様式3)をご提出いただきます。
公益社団法人日本精神保健福祉士協会
会長 柏木一惠
公益社団法人日本精神保健福祉士協会
東日本大震災復興支援活動助成金
交付要綱
2013年9月7日制定
(趣 旨)
第1条 公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下「本協会」という。)は、東日本大震災による被災からの復興のために都道府県精神保健福祉士協会等が行う復興支援活動(以下「東日本大震災復興支援活動」という。)に要する経費について、その実施主体に対し、全国の構成員から寄せられた東日本大震災復興支援活動募金(以下「募金」という。)の範囲内において、東日本大震災復興支援活動助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
2 募金を活用した各地の東日本大震災復興支援活動等を全国の構成員に周知することをもって、更なる募金を呼びかけ、東日本大震災からの復興に向けた長期的かつ継続的な諸活動を支援する。
(交付要件)
第2条 助成金の交付対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1)岩手県、宮城県、福島県の精神保健福祉士協会等が行う東日本大震災復興支援活動
(2)前号を除く都道府県精神保健福祉士協会等において東日本大震災からの復興支援のために被災地の県協会等と交流して行う事業
(3)前号と同様の目的で活動するグループ(原則として、本協会の構成員5人以上で構成するものに限る)による事業であって、本協会理事又は所属する支部長の推薦があったもの
(4)その他、本協会の東日本大震災復興支援委員会(以下「復興支援委員会」という。)が特に認めたもの
(交付申請等)
第3条 復興支援委員会は、「東日本大震災復興支援活動助成金交付申請書」(以下「交付申請書」という。様式第1号)による申請について、復興支援委員会が定めた期間内において随時受け付けるものとする。
2 前項の期間について、概ね4か月毎の期間を設定し、応募申請、審査、交付を進めるものとする。
3 復興支援委員会は、交付申請書を受理後、復興支援委員会担当理事との合議により、直ちにその内容を審査し、理事会の承認を経て、すみやかに助成金交付に係る手続きを進めるものとする。
(交付条件)
第4条 助成金を交付する条件は、次のとおりとする。
(1)募金の範囲内で行うこととする。
(2)一事業に対する補助金は、原則として10万円を限度とする。
(3)交付対象事業の全部を中止又は廃止する場合においては、すみやかに会長に報告し、理事会の承認を受けること。
(交付方法)
第5条 助成金は、交付申請に基づき理事会が交付を承認した月の翌月末までに実施主体に交付するものとする。
(実績報告等)
第6条 実績報告は、「東日本大震災復興支援活動実績報告書」(以下「実績報告書」という。様式第2号)を提出するものとする。なお、実績報告書には「東日本大震災復興支援活動成果報告書」(以下「成果報告書」という。様式第3号)を添付するものとする。
2 実績報告書及び成果報告書により報告された内容は、本協会ウェブサイト、構成員誌、機関誌等による構成員への周知、内外への広報をすることの承諾を得たものとして扱う。
(その他)
第7条 この要綱の定めるもののほか、助成金の交付等に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
1 この要綱は、2013年9月9日から施行する。
附 則(2014年7月19日改正)
1 この要綱は、2014年7月19日から施行する。