出欠連絡票等の受付は終了いたしました。ご協力くださいました構成員の皆さまに心よりお礼申しあげます。
定時総会ご出席の皆さま、6月20日、大宮ソニックシティでお待ちしております。(事務局)
<2014/05/15>
議決権を有する 構成員数 |
必要人数 | 提出人数 | 差異 | 都道府県別 ご提出状況 |
8,882人 | 定足数 4,442人以上 |
6,031人 (前日比+257人) |
+2,006人 | PDFデータ |
第2号議案審議可能人数 5,922人以上 |
+526人 | |||
定時総会は開催可能人数、第2号議案も審議可能人数のご提出がありました。 ただし、無効票も含まれているため、引き続きご提出をお願いいたします。 |
総会は、「すべての構成員をもって構成」し、「総構成員の過半数の出席がなければ開会することができない」と定款で定められています。
当日、定時総会へ出席できない方については、「あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の構成員を代理人として議決権を行使することができ」、「その構成員は出席したものとみなす」こととなっています。
そのため、すべての構成員の皆様に「出欠連絡票兼議決権行使書兼委任状」の提出をお願いしております。
総会の出席者数は、次の人数の合計です。
・当日の出席者数
・事前の議決権行使書または委任状の提出者数
また、議案が可決されるには、次の数の賛成票が必要となります。
第1号・第3号議案・・・総会の出席者数の過半数
第2号議案・・・・・・・・・全構成員の3分の2以上(定款変更には、決議に必要な票数が異なります)
定時総会Q&Aも、ぜひご覧ください。
※会員ページのパスワードは、5月の定期発行物へ同封の定時総会開催のご案内の裏面、または研修センターだより「Start Line」の1ページ目に記載しています。
次に、「出欠連絡票兼議決権行使書兼委任状」の回答・提出方法を、次の3種類から1つを選択してください。
紙面郵送、インターネット、紙面FAXのうち必ず1つの方法にてお手続きください。複数の方法にてお手続きされた場合は、紙面郵送、インターネット、紙面FAXの順で採用とします。
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インターネットでのお手続き方法 | 紙面FAXでのお手続き方法 | 紙面郵送でのお手続き方法 | ||||
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インターネット手続きページのボタンをクリックし、画面に従って入力を進めてください。入力項目にあるメールアドレスを入力いただくと、お手続き完了後、送信内容の控えが自動的に送信されます。
次の「注意事項」をご確認ください。
インターネットでのお手続きは1回のみとしてください。もし、誤って複数回送信してしまった場合、初回のお手続きを採用とします。
「第2回定時総会出欠連絡票兼議決権行使書兼委任状」をお手元にご用意ください。
(お手元の紙面かデータ (PDF形式/250KB)をダウンロードしてお使いください)
すべて書き終わったら、送信先までFAXをお送りください(送信状不要)。お手続きはこれで完了です。
<送信先>
FAX.03−5366−2993 (本協会事務局)
次の「注意事項」をご確認ください。
「第2回定時総会出欠連絡票兼議決権行使書兼委任状」をお手元にご用意ください。
(お手元の紙面かデータ (PDF形式/250KB)をダウンロードしてお使いください)
記入方法は、「紙面FAXでのお手続き方法」と同じです。注意事項も必ずご確認ください。
最後に議案書と共にお送りした「返信用封筒」に入れて、ポストに投函してください。お手続きはこれで完了です。
Q.定時総会はなぜ開くのか?
A.総会は、構成員が協会の運営に関して自身の意思を伝えることができる大切な機会であり、定款で開催を決めているためです。
Q.定時総会で何を決めるのか?
A.本協会の定款にて、総会が決議する事項について以下のように定められています。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
今第2回定時総会では、(2)(4)(5)に該当する議案の決議を行います。
Q.第2号議案で定款改正を行うのはなぜか?
A.今回、新たに提案している代議員制の導入には、定款の改正が必要なためです。詳しくは、議案書と同送の、PSW通信No.190の記事をお読みください。
Q.なぜ出欠連絡票を返送するのか?
A.総会を成立させるためです。成立しないと議案の審議や決議ができなくなります。出欠連絡票をご返送(FAX可)いただくか、インターネットでお手続きください。
Q.今年度に入会したが、定時総会の案内が届かないのはなぜか?
A.6月に開催する総会の議決権を有する構成員は、3月までに開催した理事会において入会承認された構成員となります。従って、今年度ご入会の皆様には議決権がございません。ただし、総会を傍聴いただくことは可能です。
<参考>総会運営規程(一部抜粋)
(議決権)
第3条 議決権を有する構成員は、現に構成員である者から総会開催日が属する月の3か月前に開催された理事会において入会が承認された正会員までの範囲とする。ただし、その月末までの退会者は除すものとする。