お知らせ

<2013/11/14>

【重要】本協会における代議員制の導入について

  本協会は、2013年4月1日に公益社団法人に移行したところですが、総会については従来通りすべての構成員(正会員、準会員)を社員とする直接民主制を採用しました。
  しかしながら、構成員数が1万人に届こうとする中、現在の総会のあり方にはさまざまな課題や矛盾を抱えることとなりました。そのため、理事会は出来る限り早い時期に代議員制(間接民主制)を導入することについて具体的な検討を始めたところです。
 代議員制に移行するためには、総会において定款変更を決議する必要があります(総構成員の議決権の3分の2以上の賛成)。
 構成員の皆さまにおかれては、代議員制導入の必要性をご理解いただくとともに、本協会が代議員制を導入することに関して、幅広くご意見をお寄せいただけますようお願いいたします。

2013年11月14日

公益社団法人日本精神保健福祉士協会 理事会


本協会における代議員制の導入について

<本協会における総会の現状と課題>

 先に行われた公益社団法人としての第1回定時総会(2013年6月14日開催)を振り返ることで、現状の総会の課題を確認してみたいと思います。


<代議員制に関するQ&A>

 現在、理事会では代議員制の導入に係る定款の変更を議案として2014年度の第2回定時総会に提出する準備を進めております。そこで、代議員制に関する理解を深めていただくためQ&A集を作成しましたので、ぜひ参考としてください。

Q1 本協会では公益社団法人に移行する前にも代議員制がありましたが、今回提案される代議員制は以前のものと違うのでしょうか? 

 本協会は2004年6月に設立許可を受け社団法人となりましたが、法人設立にあたり当時の主務官庁の指導もあり総会を年2回(予算総会、決算総会)開催する必要がありました。そのため、旧定款上は通常総会を年1回開催(決算総会)とし、もう1回は総会に替わるものとして代議員制を設け、代議員会が総会から委任された事項(予算や事業計画など)を議決することとしました。
 今般の公益社団法人への移行に際しては、新たな法律に基づき総会は年1回の開催でよいこととなりましたが、総会の議決権を有する社員(法律上の法人の構成員)については、すべての構成員とするか、選挙で選出された代議員とするかのいずれかを選択する必要がありました。本協会は、法人移行時においてはすべての構成員をもって法律上の社員とすることを選択したわけです。
 以前の代議員は、支部が構成員の中から、支部総会の議決を経て、選出する形を取っていましたが、新たなに代議員制を導入することになると、構成員による選挙で選出された代議員が総会の議決権を有する社員となります。

Q2 代議員制のメリットはどのようなことがありますか? 

 以下のようなメリットが考えられます。
  1. 構成員による選挙で選ばれた代議員が、構成員の意見を集約して総会に出席することとなり、限られた人にしか意見を表明する機会が保障されない現在の総会よりも、法人としての意思を決定する最高機関としての機能をより果たせることとなります。
  2. 総会の成立要件を満たすための労力が大幅に軽減されます。
  3. 全国大会・学術集会とは別の日程で総会を開催することが可能となり、全国大会・学術集会の充実を図ることができます。

Q3 代議員制を導入するときの留意点を教えてください。 

 内閣府公益認定等委員会の「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(2008年10月10日)では、社員権の行使により法人のガバナンスを確保しようとした法の趣旨を踏まえ、代議員制を採る場合に、定款の定めにより、以下の5要件を満たすことが重要であるとしています。
  1. 「社員」(代議員)を選出するための制の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置等)が定款で定められていること
  2. 各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること
  3. 「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)が理事及び理事会から独立して行われていること
  4. 選出された「社員」(代議員)が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該社員(代議員)の任期が終了しないこととしていること
  5. 会員に「社員」と同等の情報開示請求権等を付与すること 

Q4 代議員による総会に変わると、構成員は総会に出席して意見を述べる権利がなくなるのですか?

 変更する定款には「構成員は、総会に出席して意見を述べることができる。」と定めることについても検討していきたいと考えております(ただし、議決権はありません)。

Q5 代議員制が導入されると構成員の権利はどうなりますか? 

 Q3の「2」「5」にあるように、構成員の権利を定款で次のように定める予定としています。
  1. 代議員選挙において、正会員は等しく選挙権及び被選挙権が保障される。
  2. 構成員は、法令に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に行使することができる。
    • 定款の閲覧等、社員名簿の閲覧等、社員総会の議事録の閲覧等
    • 社員の代理権証明書等の閲覧等、議決権行使書面の閲覧等
    • 計算書類の閲覧等、清算法人の貸借対照表の閲覧等
    • 合併契約等の閲覧等

Q6 代議員の定数や選挙の方法はどのようになりますか? 

 代議員の定数については現在検討中ですが、定款上は「○○名以上○○名以内」と今後の構成員数の変動に対応できる規定とする予定です。参考までに、公益社団法人移行前の代議員は定款で「60人以上80人以内」としていました。
 具体的な選挙の方法については、理事会で代議員選挙規程を定めることとなりますが、代議員の役割が「構成員の意向を法人の運営に反映するとともに、法人の動向を構成員に伝達する」ことにあることを考慮し、以下のような方法を検討していくこととなります。
  1. 代議員選挙は理事及び理事会から独立して行う必要があるため、選挙管理委員会を設置する。
  2. 選挙区を都道府県等に分割し、選挙区内の構成員数等に応じた代議員の定数を定める。
  3. 立候補は自薦によるもののほか推薦によるものについても検討する。
  4. 構成員は選挙区内に属する代議員立候補者について無記名投票する。

以上


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