お知らせ

<2014/03/26>

【情報提供】選任された退院後生活環境相談員の医療保護入院者への説明文書案について

 2014年4月1日に施行となる改正精神保健福祉法では、すべての医療保護入院者に退院後生活環境相談員を選任する必要があります。
 選任された退院後生活環境相談員は、入院時の業務として、以下についての説明を行うこととされています。

 また、厚生労働省の精神・障害保健課発出の事務連絡(Q&A)において、この説明は、「医療保護入院者及びその家族に当該医療保護入院者の病状からやむを得ない場合を除き、書面の交付のみではなく、併せて口頭での説明を行うことが必要である。また、当該医療保護入院者の病状からやむをえず口頭での説明を行えない場合は、その旨を診療録に記載し、口頭での説明が可能となった段階で説明することが必要である。」とされています。

 本協会では、医療保護入院者及びその家族に対して口頭で説明をする際に、併せて文書でお知らせをする必要があると考え、その説明文書案を作成いたしました。病院所属の構成員におかれましては、ご活用いただければ幸いです。

<退院後生活環境相談員の選任と役割のご紹介>
 新規入院者用案Word
 継続医保入院者用Word


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