お知らせ

<2013/01/30>

【構成員の皆様へ】情報提供のお願い
その2 生活保護における障害者加算の取扱いについて

 生活保護費については2013年度予算案が閣議決定され、生活扶助の減額等が2013年8月から行われる見込みとなっており、生活保護を受給されている精神障害のある方々への生活上の影響が深刻となることが強く懸念されます。

 一方、生活保護における障害者加算の認定をめぐっては、厚生労働省の通知により障害年金の等級と精神障害者保健福祉手帳の等級の取扱いについて、自治体によるばらつきが散見されます。

 ある自治体では、これまで精神障害者保健福祉手帳が2級で障害厚生年金が3級の生活保護受給者に障害者加算を認定していましたが、厚生労働省の指導を受け障害者加算の認定を廃止し、それまでの支給額を過払い金として返還命令を出しています。

 障害者加算の認定に係る厚生労働省の通知では、同じ精神障害者保健福祉手帳2級でも、障害年金の受給権がない場合は、障害者加算が認定されることになり、矛盾があります。また、身体障害者の場合は身体障害者手帳と障害年金でいずれか高い等級を認定することとなっており、障害種別による取扱いの差異もあります。

 そこで、本協会としては認定基準の見直し等を厚生労働省に申入れることを検討しております。つきましては、構成員の皆様から各自治体の障害者加算の取扱いに関する情報提供をお願いしいたします。

 以下の様式に必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXにてお寄せください。なお、個人情報の保護にはご留意くださいますようお願いいたします。

<情報提供様式>

生活保護の障害者加算の取扱いに関する情報」(WORD)

<募集期間>

<送り先・問合せ先>

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