<2005/09/20>
本協会では、精神保健福祉分野におけるソーシャルワーカーの国家資格として精神保健福祉士法の成立(1997年12月)や社団法人の設立許可(2004年6月)等の組織的目標を達成する中で、今後、協会として精神保健・医療・福祉現場で働く構成員をどのような形でサポートして行くかという視点から、現在、様々な検討を重ねています。そのひとつに、資格に基づく業務に従事中の精神保健福祉士個人への法律上の賠償責任への備えを充実させる必要があると考え、この趣旨に賛同いただいたあいおい損害保険株式会社(あいおい損保、旧千代田火災海上保険株式会社)と共に独自の保険商品の開発に着手しました。
この間、両者で検討を重ねた結果、この度「精神保健福祉士賠償責任保険」(保険)をご案内できることとなりました。精神保健・医療・福祉現場で働く精神保健福祉士である正会員の皆様には是非ともご加入いただきたたく、また、精神保健福祉士が働く精神科病院や社会復帰施設等の管理者の皆様にも本保険をご理解いただき、精神保健福祉士が安心して業務に邁進できるよう加入にご協力、ご理解いただきたいと考えています。
詳細は「PSW通信」(138/2005年9月15日発行)に同封しました「『精神保健福祉士賠償責任保険』のご案内」(ご案内)または下記のデータ(PDF)をダウンロードしてご参照いただきたいと存じますが、特徴としては次の通りとなっています。
1)精神保健福祉士個人への賠償請求へ備える唯一無二の保険であること
2)業務中他人の身体の障害または財産の毀損もしくは汚損が発生した場合の、法律上の損害賠償を負担することによる損害を補償すること
3)加入者数に応じた団体割引の適用があること
4)毎月1日から中途加入できること
5)業務の結果人格権を侵害し法律上の賠償責任を問われた場合も補償されること
6)業務対象者から預かった現金・小切手の盗難や紛失した場合も補償されること
ご不明な点や補償内容等の詳細につきましては、ご案内に掲載の取扱指定代理店の「株式会社アライブ」または「あいおい損保」までお問い合わせください。
注)本保険は、精神保健福祉士としての業務の結果、他人の身体または財物の損壊の法律上の損害を補償する保険です。例えば、対象者への説明不足でその人が就労機会を逸したことによる損害や精神障害者保健福祉手帳を申請する機会を与えなかったことによる損害等は、他人の身体・財物の損壊が発生していないため補償の対象となりませんのでご注意ください。