<2004/01/08>
11月23日(日)から12月7日(日)までの間で開催しました「第4回精神保健福祉士全国統一模擬試験」で使用した問題(T、U)及び解答解説集の一部に誤りや誤植等がございました。
謹んでお詫び申しあげますとともに、大変恐縮ですが、ご訂正につきましてよろしくお願いいたします。
なお、この他に誤りや誤植等が見つかりましたら、お手数ですが事務局までご一報いただければ幸いです。
問題及び解答解説集の正誤表
(2004年1月8日現在)
区分 | 科目 | 該当部分 | 誤 | 正 |
問題T | 社会福祉原論 | 問題3(P3)の3及び4 | 幹事 | 監事 |
地域福祉論 | 問題31(P26)のDの1行目 | 1987(明治30年)年 | 1897(明治30)年 | |
問題33(P28)の記述番号 | 1、2、3、4 | A、B、C、D | ||
問題40(P35)のCの2行目 | 侵されて場合 | 侵されて場合 | ||
社会学 | 問題58(P47)の4 | ケアの対象者 | ケアの担当者 | |
法学 | 問題66(P53)のC | F市 | Eさん ※現在の問題では、誤ったものの組み合わせが「AD」「CD」の複数正答になるため、「解答2」と「解答5」を正答とします。 |
|
問題70(P56)の1の2行目 | 母子及び寡婦幅祉法 | 母子及び寡婦福祉法 | ||
医学一般 | 問題80 | 問題が不適切であり、正しい組み合わせは「××××」となることから「正答」がないため、すべての解答を正答扱いとします。 | ||
問題U | 精神医学 | 問題81(P2)のA | 1933(昭和8)年 | 1913(大正2)年 ※改訂精神保健福祉士養成セミナー「精神医学」(へるす出版)のP70「3 進行麻痺」の説明では、当該問題と同じ記載のため「解答2」は正答とします。なお、へるす出版には訂正の申し入れをします。 |
精神科リハビリテーション学 | 事例問題【事例】(P25)の3行目及び5行目 | Aさん | Sさん | |
事例問題【事例】(P25)の5行目 | B精神保健福祉士 | T精神保健福祉士 | ||
精神保健福祉論 | 事例問題1【事例】(P42)13行目 | 「おれは退院したくないんです。ずっとここにおいて下さい」(問題126) | 当該「」部分に下線を引いて下さい。 | |
事例問題2【事例】(P45)12行目〜13行目 | 「夫との離婚を考えています。離婚について手続きをすすめてくれませんか。」 | 当該「」部分に下線を引いて下さい。 | ||
精神保健福祉援助技術論 | 問題156(P72)のB | 精神障害者通所産施設 | 精神障害者通所授産施設 | |
解答解説集 | 社会福祉原論 | 問題3(P2)の3及び4 | 幹事 | 監事 |
社会保障論 | 問題13(P10)の解答 | 解答4 | 解答5 | |
問題13(P11)の最終行 | 以上から、正答は1 | 以上から、正答は5 | ||
公的扶助論 | 問題21(P16)のD | 救護法が施行された1932(昭和7)年 | 現生活保護法が施行された1950(昭和25)年 ※正しい順番は「CBDA」の順となることから「正答」がないため、すべての解答を正答扱いとします。 |
|
問題28(P19)の1 | 3分の4 | 4分の3 | ||
地域福祉論 | 問題33(P22)の記述番号 | 1、2、3、4 | A、B、C、D | |
社会学 | 問題54(P38)の5番目の◆の行 | ケアの対象者 | ケアの担当者 | |
医学一般 | 問題80(P54)のAの2行目 | Aは正しい。 | Aは誤り。 | |
問題80(P54)のCの2行目 | Cは正しい。 | Cは誤り。 ※解答解説集では「C 医師免許と麻薬施用者の免許を有していれば末期がんを併発した精神障害患者に対して麻薬を用いることが出来る。Cは正しい。」とありますが、次の3点に誤りがあったため、解答Cは「×」となります。 |
||
正答一覧 | 問題13 | 4 | 5 | |
問題21 | 5 | −(すべての解答を正答扱い) | ||
問題66 | 5 | 2または5 | ||
問題80 | 5 | −(すべての解答を正答扱い) |
<ポイント1>
「麻薬施用者とは都道府県知事が発行した免許があるもの」ですので、医師免許だけでは麻薬は取り扱えません。
<ポイント2>
また、「麻薬及び向精神薬取締法」第3条において「麻薬施用者の免許は、都道府県知事が麻薬業務所ごとに行う(一部抜粋)」との規定があります。よって麻薬施用者免許を持った医師でも、その免許を受けた業務所(医療機関)でなければ、麻薬を用いることはできません。
(例)ある医師が、病院Aと病院Bに勤務していたとして、病院Aのみでしか麻薬施用者免許を受けていない場合、病院Bにおいて麻薬を用いることができません。
<ポイント3>
さらに、「医師法」第20条において「医師は、自ら診察しないで治療をしてはならない(一部抜粋)」との規定もあります。設題では、医師と患者の関係が明らかとされていないため、仮に免許の条件がすべて整っていたとしても、麻薬を使用できない場合があります。
(例1)ある医師が、自分が勤務していない病院に入院している患者を、「診察し治療する」ことが許されると医療事故につながりかねません。
(例2)ある医師が総合病院の麻酔科に勤務していたとして、同一総合病院の内科に入院している患者に対して、内科の担当医に相談する事無く「診察し治療する」ことが許されると医療事故につながりかねません。