新着情報

<2011/04/12>

厚生労働省・文部科学省通知:東日本大震災の発生に伴う社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士養成施設等の運営等に係る取扱いについて

 厚生労働省及び文部科学省は、4月8日、東日本大震災や計画停電の影響により、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士をめざす学生に不利益とならないように、2011年度の始業時期を遅らせた養成施設等を卒業しても国家試験の受験資格、登録資格を認めること等について、地方厚生局指導養成課などへ通知を出しました。

 通知の内容は、下記の通りです。厚生労働省WEBサイト(厚生労働省から発出した通知(平成23年4月8日))に掲載されている内容を転載してお伝えしています。

事務連絡
平成23年4月8日

各地方厚生局指導養成課
四国厚生支局健康福祉課 御中

文部科学省初等中等教育局児童生徒課
文部科学省高等教育局医学教育課
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課

東日本大震災の発生に伴う社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士養成施設等の運営等に係る取扱いについて

 東日本大震災の発生に伴い、「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各養成施設等の対応について」(平成23年3月23日付け厚生労働省大臣官房地方課・医政局・健康局・医薬食品局食品安全部・雇用均等・児童家庭局・社会・援護局事務連絡。以下「連名事務連絡」という。)により、被災した受験生及び学生等が入学、修学、資格取得等において不利益を被ることのないよう、特段の配慮をお願いしたところです。
 今般、震災の影響に鑑み、社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士養成施設等(文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を開講する大学等及び福祉系高等学校等を含む。以下「養成施設等」という。)の運営等について、連名事務連絡の趣旨も踏まえて当面の間、下記のとおり取り扱うこととしました。
 貴局におかれましては、管内の養成施設等に対し、この旨周知いただきますようお願いいたします。

1.受験資格及び登録資格に係る取扱い

(1) 今般の震災の影響により、被災した地域の養成施設等のみならず、計画停電等の影響にかんがみ、平成23年度の始業時期を予定より遅らせる養成施設等が多数あるものと聞き及んでいる。
 今般の震災への対応により、授業の実施期間が例年に比べて短縮された場合であっても、当該養成施設等において必要な単位を履修し、又は当該養成施設等を必要な単位を履修して卒業した者については、今後、社会福祉士養成施設、精神保健福祉士養成施設及び福祉系高校にあっては受験資格、介護福祉士養成施設にあっては登録資格が認められること。

(2) 被災した地域に関わりのある学生については、年度当初の休学等により、他の学生より修業が遅れることが想定される。
 こうした場合であっても、当該養成施設等において必要な単位を履修し、又は当該養成施設等を必要な単位を履修して卒業した者については、社会福祉士養成施設、精神保健福祉士養成施設及び福祉系高校にあっては受験資格、介護福祉士養成施設あっては登録資格が認められること。

(3) (1)及び(2)の取扱いは、各養成施設等における教育内容の縮減を認めるものではないことから、各養成施設等にあっては、時間割の変更、補講授業、インターネット等を活用した学修、レポート課題の実施等により必要な教育が行われるよう、特段の配慮をお願いしたいこと。

2.養成施設等の運営に係る取扱い

(1) 被災した地域の養成施設等にあっては、震災の影響により、教員の不足や施設・設備の破損等、十分な教育体制を整えることが困難な場合が生じることが想定される。
 こうした養成施設等においては、できる限り速やかに十分な教育体制を整備することが望ましいが、非常勤教員の確保や教室の転用・兼用等により、必要最低限の教育体制を整えることとして差し支えないこと。

(2) 被災した地域の養成施設等にあっては、震災の影響により実習施設の変更が必要となることが想定される。
 養成施設等における実習施設の変更を検討した結果、実習施設を変更する際には、当該養成施設等のうち精神保健福祉士養成施設以外にあっては、変更が生じた日から一月以内に、当該変更に係る届け出をすることとされているが、突発的な震災を受けた対応であることに鑑み、届け出又は申請に係る時期については弾力的に取り扱って差し支えないこと。また、精神保健福祉士養成施設にあっては、変更を行おうとする日の六か月前までに当該変更に係る申請をすることとされている(※)が、突発的な震災を受けた対応であることに鑑み、届け出として差し支えないこと。
 なお、介護実習の総時間数の3分の1以上を実習施設U(介護職員に占める介護福祉士の割合が3割以上であり、介護サービス提供のためのマニュアル等が整備されている等の要件を満たす実習施設)にあてなければならないが、その確保が困難である場合は、実習施設T(介護保険法その他の関係法令に基づく基準を満たす実習施設)における実習に代替して差し支えないこと。
 また、実習施設の変更を検討したにもかかわらず、なお実習施設の確保が困難である場合には、実習に係る時間の一部について、実習に代えて演習又は学内実習等を実施することにより、必要な知識及び技能を修得することとして差し支えないこと。

※ 精神障害者の保健及び福祉に関する科目(平成20年5月12日 厚生労働大臣告示第307・308)で定める科目を開講する大学等については申請・届出等は不要。

【担当】 文部科学省 03−5253−4111(代表)
厚生労働省 03−5253−1111(代表)
〔社会福祉士・介護福祉士〕
 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
 (内線:2849(マンパワー企画係))
〔精神保健福祉士〕
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
 (内線:3065(障害保健係))
〔高等学校〕
 文部科学省初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室
 (内線:2380(助成係))
〔大学・短期大学・大学に付属する専修学校〕
 文部科学省高等教育局医学教育課
 (内線:3326(医療技術係))

△トップページへもどる