<2010/10/08>
厚生労働省から、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインの一部改正に関する通知が9月17日に発出されています。
今回の改正ポイントは、医療機関や介護事業者が保有する個人データの開示等の求めについて、患者・利用者等の自由な求めを阻害しないために行われたもので、具体的には、医療・介護関係事業者が、(1)開示等の求めに係る書面に理由欄を設けることなどにより開示等を求める理由の記載を要求すること、(2)開示等を求める理由を尋ねること、は不適切であることが明示されました。
通知および資料以下の通りです。ガイドラインの改正前後の対照表および改正全文が掲載されています。