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<2008/09/30>

厚労省「第5回精神保健福祉士の養成等の在り方に関する検討会」開催される

 9月29日(月)午後1時より、金融庁11階共用会議室において、第5回「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が開催されました。谷野、古川構成員はご都合により欠席され、構成員6名の参加で行われました。

 今回はこれまでの検討会をふまえた中間報告書案についての議論がなされる重要な回です。前回までの議論で、精神保健福祉士の拡がってきた役割やさらに求められる役割、そのために必要なこれからの課題等が中間報告書案にまとめられ、それを基に構成員から大小追加訂正等の意見が出されました。

 大筋で案に合意される中で、以下のような意見がありました。

「これまで法や政策がだんだんと整ってきたのは、法成立以前からPSWが長く精神障害者に対する地域生活支援の役割の中枢を担ってきた結果が政策とつながったものであり、更にその実績評価もあわさって国民のメンタルヘルスの増大に関与してきたという事実を載せていただきたい」(新保構成員)

「(精神保健福祉士の職域の拡大として行政の分野にも踏み込んだ記載について)行政職として精神保健福祉士が参加していくのは、これまでほぼ現場のみであったのが企画・立案・計画・実施側にもなっていけるという面で今後の影響として大きいもの。心の健康づくりに対する役割が精神保健福祉士に期待され、地域の福祉力を醸成するというソーシャルワーカーとしての基本を、もっと前に出せたら」(寺谷構成員)

 中でも今回少し議論が集中したのは、「社会復帰」という言葉についてです。今やその言葉はあまり積極的には使われず、生活者の視点からも「地域生活支援」という方がより良いのではないか、との指摘が石川構成員から、また大塚構成員からは、ソーシャルインクルージョンの理念で共生社会を創っていくため、具体的には社会の環境を変えていくという活動も我々は行っていて、当事者を社会に復帰させるという考え方の現場実践ではなくなっているという発言がありました。精神保健福祉士法では定義の第二条で「……『精神保健福祉士』とは、……又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、……」とあるために、今後法改正を視野に入れた今回の中間案では、同じく「社会復帰」という言葉を使わざるを得ないということと、親法的位置づけの精神保健福祉法に「精神障害者の社会復帰の促進」とある中、精神保健福祉士法の改正を進めるのであれば慎重に考えざるを得ないとのことでした。今後、こういった用語の整理も含めて、精神保健福祉分野の検討課題にすべきことがらであるのではないかと、確認されました。

 これまで話されてきた、拡大した職域や求められる役割を遂行できる資格者の質をどのように担保していくかは、来年明けからのカリキュラムについての検討会で深められる予定です。実習先や実習指導者の確保、有資格者だけでなく卒後研修には雇用側にも責任があるといった質の担保の課題は、毎回検討会での話題となっています。見直しにより質の向上が図られても採用に結びつかないと意味がなく、そうした環境整備も検討を要するという点も毎回発言されています。また、福祉分野における国家資格を有する者の動向把握について厚生労働省の考えを確認する発言もありました。

 中間報告書がまとまれば、障害者部会へ上げられ、法改正も視野に入れた流れとなっていきます。カリキュラムの検討にはワーキングチームを設置し、そこでの検討が予定されています。

 次回の検討会は、今回の検討をふまえて中間案をさらにまとめたものが提示され、取りまとめの作業となります。第6回は10月中旬に予定されています(日時は後日調整後決定されます)。

傍聴記録:事務局 植木晴代

※今回の配布資料については、WAMNET(http://www.wam.go.jp/index.html)で公開され次第、リンクを貼ります。


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