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<2008/07/11>

厚労省「第3回精神保健福祉士の養成等の在り方に関する検討会」開催される


 7月11日(金)15時より、金融庁共用第1特別会議室において、第3回「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が開催されました。

 本日の検討会では、まず今後のスケジュールについての確認がされました。検討の進め方の当初の予定では、平成20年7月(今月)を目途として検討会報告書を上げることになっていました。しかし検討会の現状にそぐわないため、今後は検討テーマを「教育カリキュラム以外(=法改正も視野に入れる)」と「教育カリキュラム関連(=法改正は不要)」の二本立てにし、まずは法改正のからむ教育カリキュラム以外の部分について検討をしていくこととなりました。それについて新保構成員から、「しばらく間があったので、急に法改正と聞いて戸惑っている。何の法改正か詳細に説明がほしい。」と質問があったところ、京極座長から「社会・介護福祉士法も当初は法改正については触れない予定だったが検討によって状況が変わった」。福島精神・障害保健課長より「精神保健福祉士も10年経つので、検討会の議論によっては“法改正ありき”ではないが、“法改正も辞さない”議論をお願いしたい」とお答えがありました。10月頃に検討の中間まとめを作成し、11月に整理し、社会保障審議会障害者部会に報告という流れになる予定です。そして年明けを目途に教育カリキュラムの内容にとりかかることになっています(必要に応じてワーキングチームを設置し、検討をしていく)。

 次の議事、「求められる精神保健福祉士の役割について」では、この間に開かれた勉強会に出席された3人(石川・寺谷 ・大塚構成員)からまず今日の資料への補足等がありました。ここ10年での精神保健福祉士の役割の変化について、資料では相談援助技術が直接援助技術だけでなく間接援助技術も含むようになったという表現について、「元々どちらも職務として行っていた、最近はそれだけでなく関連技術のコーディネートやケアマネジメント、サポートネットワークの方へと拡がっている」といった意見が寺谷構成員や古川構成員よりありました。

 また、この間にあった勉強会で多かった意見として記載された「心の健康づくりに関する役割」について、「精神保健福祉士の役割とはいえないか」という意見には、「心の健康づくり」という言葉が1次〜3次予防すべてを包括する広い言葉になってしまうということもあり、精神保健分野で活動する全ての者の責務、という記述に留まりました。

 谷野構成員より、「精神保健福祉士の分野がどんどん拡がるのはいいが、それを担保する教育の方をもっとしっかりしてもらいたい。1人のワーカーに全部を支えてもらうのは難しい」という意見がありました。構成員の全体的な意見として、近年新しく広がっている分野に対する意識は共通で、必要性は認められているが、それを支える教育についてもっと検討が必要であるという認識のように思われました。また、「精神保健福祉士はどういう人を援助できるのか、明確にするべき」という指摘もありました。

 次の第4回検討会「強化すべきポイントについて」は8月に予定されています。(日時は後日決定されます)

※今回の配布資料については、WAMNET(http://www.wam.go.jp/index.html)で公開され次第、リンクを貼ります。

傍聴記録:事務局 植木晴代


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