<2006/08/07>
障害者自立支援法における地域生活支援事業に関して、厚生労働省より今月1日付にて次の通知がなされておりますので、ご一読ください。
なお、市町村には都道府県から通知されるとのことです。
(写)
障発第0801002号
平成18年8月1日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長
地域生活支援事業の実施について
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条及び第78条に基づき、市町村及び都道府県が実施する地域生活支援事業について、今般、別紙1のとおり「地域生活支援事業実施要綱」を定め、平成18年10月1日から適用することとしたので通知する。
ついては、本事業を実施するとともに、管内市町村に対して周知徹底を図るなど本事業の円滑な実施について協力を賜りたい。
なお、本通知の施行に伴い、別紙2に記載する通知を廃止する。
・別紙1 地域生活支援事業実施要綱(PDF/1.23MB)
・別紙2 廃止通知一覧(PDF/55.1KB)