<2006/07/06>
▲舞台の様子 |
7月5日(水)の午後、日比谷野外大音楽堂(東京都千代田区)にて、全国精神障害者社会復帰施設協会主催、精神関係8団体共催による「障害者自立支援法施行に伴う−緊急集会7.5−」が開催され、時折雨が強く降りつける中、会場には約1,200人の関係者が参集しました。
全精社協の新保理事長からの挨拶、高野実行委員長の基調報告、共催団体代表者による意見表明、そして多数の国会議員からの応援メッセージの後、平成18年度下半期の精神障害者社会復帰施設等運営費に係る国庫補助所要額の確保や障害程度区分認定における調査項目内容の改善など9項目を掲げた要望書が採択されました。
▲中谷部長(左)に要望書を手渡す 高野実行委員長(右) |
要望書は、主催・共催団体の代表団から厚生労働省社会・援護局の中谷障害保健福祉部長に提出、中谷部長からは「要望項目に係る協議の場を早急に設けたい」との返答がありました。
今後も、主催・共催団体をはじめ関係団体間の連携と情報の共有を図りながら、時機を失さないよう、必要な対応を図っていくことが求められます。
【主催団体】
社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会
【共催団体】※順不同
財団法人全国精神障害者家族会連合会、特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会、特定非営利活動法人全国精神障害者就労支援事業所連合会、社団法人日本精神保健福祉士協会、社団法人日本精神科病院協会、社団法人日本精神科看護技術協会、
特定非営利活動法人全国精神障害者団体連合会、東京都精神障害者団体連合会
(福)全国精神障害者社会復帰施設協会
(財)全国精神障害者家族会連合会
(N)全国精神障害者地域生活支援協議会
(N)全国精神障害者就労支援事業所連合会
(社)日本精神保健福祉士協会
(社)日本精神科病院協会
(社)日本精神科看護技術協会
(N)全国精神障害者団体連合会
東京都精神障害者団体連合会
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、いよいよこの秋から障害者自立支援法の障害福祉サービスに関する事項の本格施行が開始されます。
しかしながら、障害程度区分認定の在り方、利用者に係る応益負担や就労収入による負担割合などは、サービスの公平な選択権を阻害するだけではなく、サービスの利用を控えさせる結果となるのは明らかであります。また、事業者が利用者に適切なサービスを提供するには、マンパワーの質と量が必要であり、これに配慮した事業報酬単価の在り方が必要であります。さらに、地域生活支援センターの所管変更により、事業の移行が的確に行われ、支援センターの役割の後退がない配慮が必要であります。
また、平成18年度における社会復帰施設運営費国庫補助の取り扱いは利用者へのサービスの質を低下させ、適切な施設運営を困難にし、移行そのものに支障を来すものです。
これらのことから精神障害者が地域において生活の基盤を確保できるよう、下記の事項を要望します。
一、経過措置対象施設の運営費補助所要額を、新事業体系移行による残存率に係わりなく支払ってください。
一、障害程度区分認定における調査項目を、精神障害者の障害特性に応じた内容に見直してください。
一、認定調査員の資質の向上を図る制度を創設してください。また認定調査の適正化を図るための委託費を充分に確保してください。
一、利用の促進を図るため、利用者の負担額を見直してください。
一、利用者のニーズに応じた適切な障害福祉サービスを提供するためにも、充分なマンパワーの確保がなされるよう事業報酬単価を引き上げてください。
一、就労系事業の利用者工賃を収入として認定しないでください。
一、精神障害者地域生活支援センターが相談支援事業・地域活動支援センターに移行できるよう、都道府県及び市町村に指導してください。
一、小規模作業所等の地域活動支援センターへの円滑な移行を図るため、その運営費基準額において現行の小規模通所授産施設運営費補助金相当額を確保できるよう、地域生活支援事業への国庫補助金を拡充してください。
一、共同生活介護・共同生活援助事業の利用在籍者が一時的に入院などした場合、適切な退院支援などを行うことにより3ヵ月間は事業報酬を支払ってください。
以 上