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<2005/11/30>

厚生労働大臣に障害程度区分の判定に係る緊急要望書を提出

  10月31日に国会で成立、11月7日に公布された障害者自立支援法(以下「法」という。)は、来年4月施行を目前に政省令事項の整備が進められていますが、本協会では、当該法における障害程度区分の判定に関して、11月29日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課を通じて、川崎厚生労働大臣に次の緊急要望書を提出しました。

 また、12月上旬を目途に、本協会及び支部、地区協会代表者の連名による市町村への精神保健福祉士の配置に関する緊急要望書を都道府県知事及び市町村長宛に送付する準備を進めていますので、あらためてご報告させていただきます。


JAPSW発第05−107号
2005年11月28日

厚生労働大臣 川 崎 二 郎 様

社団法人日本精神保健福祉士協会
                    会 長  橋   一

障害者自立支援法における障害程度区分の判定に係る緊急要望について(お願い)

 平素より障害保健福祉施策の推進にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。
 さて、10月31日に成立し、11月7日に交付された障害者自立支援法(以下「法」という。)については、200を越える事項が政省令に委任されており、今まさに策定作業の只中にあると存じます。

 当該法の施行においては、障害者基本法の基本理念にのっとり、障害者の自立と社会参加が真に促進され、現在の障害者の地域生活水準が後退することなく、脱施設化を促進することが可能となるよう、政省令等の策定において十分な配慮が求められます。

 本協会においても、本協会の構成員が全国各地で対象者への援助を展開する中において、当該法を熟知活用し、精神障害者の地域生活支援の充実に寄与してまいりたいと考えているところです。

 つきましては、下記事項について特段のご配慮を賜りたく、緊急に要望させていただきますので、何卒よろしくお願い申しあげます。

1.障害程度区分判定事業において、そのソフト・ハードの両面に「精神障害」の障害特性が反映される仕組みを整備してください。

<理由>
 法成立前に実施された「障害程度区分判定等試行事業」(以下「試行事業」という。)の結果、法に規定される障害福祉サービスの利用に結びつかない精神障害者が多数存在するというシステム上の課題が明らかになっています。

 とくに、2次判定においては、疾病特性及び調査に反映されにくい生活障害に精通した者が審査委員として選任されないと、精神障害者の障害福祉サービス利用率は低くなってしまいかねません。

 現段階の説明では、試行事業における2次判定の27項目を1次判定のコンピューター判定システムに取り入れることが検討されていると伺っております。精神障害特性を障害程度区分判定に汲み上げられるように、あらためてその有効性とフォローアップの仕組みへの配慮をお願いいたします。

 また、退院をめざして治療やリハビリテーションを受けている入院中の精神障害者が、居宅介護や共同生活援助、その他、法の規定する障害福祉サービスを活用できることは、社会的入院の解消にむけて、極めて有効な支援システムになると考えられます。政省令の策定にあたっては、退院にむけて取り組んでいる入院患者のスムーズな地域移行を可能とするために、外出や外泊訓練中、また入院先においても地域生活支援の視点から障害状況を掌握し、制度利用の相談や申請が有効に行えるような仕組みへの配慮も併せてお願いいたします。

 最後に、今後の自治体等への制度広報においても、社会的入院解消の視点の取り入れをご説明いただけるようにお願いいたします。


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