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<2005/11/10>

未加入者年金訴訟(東京地方裁判所)の控訴に関する厚生労働大臣談話

 去る10月27日(木)に東京地方裁判所で判決が言い渡された未加入者年金訴訟(平成13年(行ウ)第201号、第222号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件)について、本日、国は控訴を行いました。これについての厚生労働大臣の談話は別紙の通りです。

平成17年11月9日
照会先:社会保険庁運営部年金保険課
課長補佐 田村(内線3643)
 年金審査専門官 小林(内線3648)
   代表 03-5253-1111
   直通 03-3595-2811


(別紙) 

大臣談話

1.今回の東京地裁の判決については、

ア 医師の事後的な診断等により、統合失調症の症状が発現して、医師の診療を必要とする状態となった時点が20歳前であると認められる場合には、受診が20歳後であったとしても、20歳前に初診日があったものと拡張解釈して、障害基礎年金の受給要件を満たしているとした点について、「初診日において20歳未満」であることを要件とする国民年金法第30条の4の規定に抵触するものであり、明らかに法律解釈の範囲を超えるものであること、

イ 「初診日」を要件としている理由は、年金の支給要件について客観的な基準を設けることにより、受給者間の公平を図り、画一的かつ迅速な支給の決定を可能ならしめることであり、個別事例ごとに事後的に「例外的に拡張解釈することを認める」ことは、法の統一的かつ公平・迅速な運用を阻害しかねないこと、

ウ 国民年金法第30条の4の「初診日」の適用について、例外的に拡張解釈した場合、国民年金法の中で規定されている他の条文における「初診日」と異なる解釈を行うこととなり、同一の法体系の中で整合性が図られなくなるなど、現行法の法解釈の限界を超えるものであること、

等の基本的な問題があることから、控訴し上級審の判断を仰ぐことはやむを得ないとの結論に至った。

2.一方、原告のようなご事情を抱えた方々に対し、福祉的措置として特別障害給付金を支給することを内容とする、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が昨年12月3日、議員立法により成立し、本年4月1日から施行されているところであり、本法律の円滑な実施に引き続き万全を尽くしてまいりたい。

 上述のとおり、訴訟に関し、上級審の判断を仰がなければならないことはやむを得ないところであるが、本法律の円滑な実施をはじめ、引き続き年金制度の「適切な運営を図ってまいりたいと考えている。

(事務局注:原文では1の「ア、イ、ウ」は丸数字が使用されていますが、機種依存文字のために変更しました。


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