<2003/07/07>
本協会では、本年3月末、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課ならびに障害保健福祉部精神保健福祉課に対して、標記施行規則における「試験科目の免除」規定の追加を要望してまいりましたが、7月2日付で「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました(「官報(号外第150号)」に掲載)
当省令により、精神保健福祉士が社会福祉士の資格を取得しようとする場合、その申請により、社会福祉士試験の科目のうち、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、心理学、社会学、法学及び医学一般の8科目が免除されることになりました。
このページをごらんいただきました協会会員をはじめ関係者の皆様、当該制度の周知広報にご協力ください。
○厚生労働省令第116号
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第38条の規定に基づき、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成15年7月2日 厚生労働大臣 坂口 力
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)の一部を次のように改正する。
第5条の次に次の1条を加える。
(試験科目の免除)
第5条の2 精神保健福祉士であって、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、第5条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、心理学、社会学、法学及び医学一般を免除する。
様式第1(省略)を次のように改める。