2010年11月15日

 2010年10月からタバコ料金が大幅に値上げされ、愛煙家には益々辛いことになりました。私もその中の一人ですが、しばらく休煙に挑戦しようと思っています。

 さて、今回は新しい公益法人制度への本協会の対応について“つぶやき”ます。

 皆さんもご存知のように、新しい公益法人制度が2008年(平成20)年12月に施行されました。新しい公益法人制度では、「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」が設立されることになります。

 また、従来の公益法人(以下「特例民法法人」といいます。)については、2013(平成25)年11月末までに新しい公益法人制度による公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人への移行申請が必要となっています。もし、移行申請をしないと、特例民法法人は解散となってしまいます。特例民法法人は6,625法人(平成20年12月現在)もあることから、内閣府では、蓮舫特命担当大臣が政府インターネットテレビを通じて早期の移行申請を呼びかけるなど、積極的な周知広報に努めているところです。

 制度施行から早2年が経過しようとする中、特例民法法人となった保健医療福祉分野の専門職団体でも、今年度から来年度に本格的に移行手続きを進めるところが多いようです。その内容は、公益社団法人への移行手続きを進めている団体や、一般社団法人へ移行してから公益社団法人への移行を検討するとしている団体、また、現在の事業を区分整理した別団体を公益社団法人として設立し、従来の団体は一般社団法人への移行を検討している団体など、団体事情が反映され、様々であります。

 私たちも、当然、公益社団法人または一般社団法人のいずれかに移行しなくてはなりません。そのため、昨年度と今年度の事業計画にも掲げましたように、公益社団法人と一般社団法人のメリット、デメリットを整理しながら、関係する専門職団体の移行状況などの情報も収集・分析しているところです。 

 私の想いとしては、本協会は、社団法人設立許可こそ近年(2004年6月)ではありましたが、精神保健福祉士を正会員とする唯一無二の全国団体であることや、任意団体から今日までの約47年間、精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動を進めることを通じて、国民の精神保健福祉の増進に寄与している立場から、私たちの団体にふさわしい法人形態を選択したいと考えています。

 それにしても、明治期に制定された旧公益法人制度の抜本的改革について、その目的には国民として大いに賛同・共鳴するものの、社団法人設立認可からわずか6年しか経過していない本協会の立場からは、新しい公益法人への移行に伴う事務や経費の負担も少なくないこともあって、悩ましい話です。

 いずれにしても、今年度末までに理事会において方向性を定め、来年度の通常総会で構成員の皆さんにお諮りしたうえで、必要な事務手続きに入っていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。


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