公益社団法人日本精神保健福祉士協会
熊本県熊本地方を震源とする地震災害対策本部
公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下「本協会」という。)熊本県熊本地方を震源とする地震災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)は、熊本県精神保健福祉士協会(以下「熊本県協会」という。)が取り組む被災地支援活動を側面的に支援するため、本協会構成員及び都道府県精神保健福祉士協会等(以下「都道府県協会」という。)の協力のもと、精神保健福祉士による被災地における支援活動(第一次)(以下「支援活動」という。)に取り組むものとする。
支援活動の内容は次の通りとする。
1)熊本県協会による災害支援活動に参加する会員の派遣調整、及び熊本県内における精神保健医療福祉に係る社会資源の利用状況の取りまとめ等の事務的業務を本協会が担う。
2)熊本県協会が実施する社会医療法人ましき会(熊本県上益城郡益城町)に所属する精神保健福祉士等の職員のレスパイト目的の代替職員派遣活動に協力する。
3)その他被災地のために必要なこと。
支援活動の期間は、2−1)については6月から8月までの3か月とし、2−2)については6月20日から7月15日までとし、必要に応じて延長するものとする。
<2−1)について>
・本協会構成員である熊本県内在住の精神保健福祉士を災害支援担当事務局員として臨時に雇用し、熊本県協会に派遣する。
・当該職員の通常の勤務先は、社会福祉法人青生会希望館内(熊本県菊陽町菊池郡菊陽町原水字大谷3880−13)とする。
<2−2)について>
本協会構成員において支援活動への参加を希望する登録者等(以下「登録者等」という。)から災害対策本部が選出した者(以下「支援員」という。)により、次の体制にて取り組むものとする。
・1日あたり1人の支援員による継続的な支援体制
・支援員1人あたり概ね3日から5日間程度の支援期間
なお、支援員は、支援活動に際して、別紙「誓約書」(PDF120KB)を本協会会長に提出するものとする。
災害対策本部は、2−2)に係る支援員の支援活動に際して、次の環境整備を行うものとする。
1)支援活動期間の滞在場所の確保又は手配
2)ボランティア活動保険への加入
2−2)に係る経費の取り扱いは以下の通りとする。
1)支援活動に係る経費は、熊本県熊本地方を震源とする地震被災地支援に係る募金から充当する。ただし、次の経費については支援員の自己負担とする。
(1)支援活動場所までの往復交通費
(2)支援活動期間の移動費及び食費
(3)その他支援活動期間の諸経費(ただし、災害対策本部が必要と認めた経費を除く。)
2)支援員が自己負担した経費については、熊本県熊本地方を震源とする地震被災地支援に係る募金から一部助成(定額助成等)を検討する。
2−2)に係る支援員に対して、本協会の日当支給規程に基づき支援活動1日につき2千円を支給する。
本実施要綱に記載のない事項は別に定めるものとする。
[制定]2016年6月10日
以上