お知らせ

<2021/04/23>

【事務局】<ご報告>4月26日以降の事務局における新型コロナウイルス感染症対策について

 本年4月25日(日)から5月11日(火)までの間、東京都、京都府、大阪府、兵庫県が緊急事態宣言の実施区域となったことから、この間の緊急事態宣言発令時における事務局の勤務体制等を踏まえ、次の対応を取らせていただくことになりました。

 構成員をはじめ多くの皆さまに大変ご不便ををおかけしますが、ご了承くださいますよう何卒よろしくお願い申しあげます。


<新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発出下における事務局の勤務体制等>

[対応期間]

 2021年4月26日(月)から6月20日(日)まで※政府が東京都等の実施期間を延長したことを踏まえて対応期間を再延長しました(2021/05/31)

[対応内容]

1.事務所における職員出勤人数を3人(〜最大6人まで)体制とすること(原則)

2.事務所に出勤しない職員は在宅勤務(テレワーク)とすること(原則)/就業規程第21条第1項第3号による特別休暇付与

3.基本対応を継続すること


[ご参考]


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