<2021/01/12>
本年1月7日(木)、1都3県に緊急事態宣言が発令されたことから、前回の発令時における事務局の勤務体制等を踏まえ、次の対応を取らせていただくことになりました。
構成員をはじめ多くの皆さまに大変ご不便ををおかけしますが、ご了承くださいますよう何卒よろしくお願い申しあげます。
<新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発出下における事務局の勤務体制等>
[対応期間]
2021年1月13日(水)から3月21日(日)まで ※政府が東京都等の実施期間を延長したことを踏まえて対応期間を延長しました(2021/03/07)
[対応内容]
1.事務所における職員出勤人数を3人(〜最大6人まで)体制とすること(原則)
★常設のWEB会議システム(Zoom)を設定し、常に入室可能な状態にする。
2.事務所に出勤しない職員は在宅勤務(テレワーク)とすること(原則)/就業規程第21条第1項第3号による特別休暇付与
3.基本対応を継続すること
[更新日]2021年2月12日、2021年3月7日
[ご参考]【事務局】<ご報告>4月1日以降の事務局における新型コロナウイルス感染症対策について(2020年3月31日)