<2019/08/27>
この度、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)が、令和元年10月1日から施行されます。
同法の施行により、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者のうち、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下である等の要件を満たす方は、年金生活者支援給付金の支給対象となります。
施設等に入所・入居する障害者の中には、当該給付金の支給要件を満たしている方がいらっしゃると考えられますが、給付金法に基づき支給される年金生活者支援給付金を受給するためには、日本年金機構等から送付される請求書の提出が必要です。
このため、厚生労働省では、障害者が入所・入居する施設等へ給付金の請求書等が送付された場合等に、必要な助言等の協力が得られるよう、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の施行に伴う対応について」を各都道府県・指定都市・中核市障害保健福祉主管部(局)長宛てに発出し、その周知を図っているところです。
つきましては、構成員におかれましても、別紙の内容について御了知いただくとともに、関係者への周知にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。