<2014/01/22>
昨今、前回同様の「精神の障害」の診断書(以下「診断書」という。)を現況届(障害状態確認届)として提出したにもかかわらず、「障害等級が低く改定された」「3級障害となり、障害基礎年金が全く支給されなくなった」などの事例が各地で見られるとの話が聞かれるようになりました。
あくまで推察にすぎませんが、2011(平成23)年8月1日以降の診断書の様式変更により、現症時の就労状況を具体的に記入する欄が設定されてからこの傾向が散見され、2013(平成25)年6月1日以降の診断書の様式変更を経て顕在化したように感じています。
このことについては、精神保健福祉士ばかりでなく、医師、医療ソーシャルワーカー、社会保険労務士などの他の専門職からも、障害認定基準が厳しくなっているのではないかと年金制度の運用を問題視する声が上がっています。
構成員の皆様には、個々の事例に対しては不服審査制度や額改定請求などを活用し、障害者の年金権が保障されるような支援を展開されていると存じます。
しかしながら、障害認定基準と障害者の生活実態が合わないなどの年金制度の問題は、柔軟な運用や問題点の改善を求めてソーシャルアクションを起こしていく必要があります。そのためには個別の事例を蓄積し、それを組織として総括し、具体的な提言まで進めていかねばなりません。一方、不支給になった事例がたまたまではなく、制度側に何らかの作為が働いていることを証明するには一定程度の事例数が必要になってきます。
つきましては、皆様の現場で、等級変更により不利益を被った事例がありましたら、是非とも情報提供をお願いしたいと存じます。
なお、本情報提供のお願いは、構成員の皆様をはじめ、他の精神保健福祉団体にも呼びかけておりますことを申し添えます。
公益社団法人日本精神保健福祉士協会
会長 柏木一惠
<情報提供の方法>
次の様式(Microsoft Wordファイル)をご利用いただき、EメールまたはFAXにてお送りください。
[様式]障害年金の等級変更により不利益を被った事例に係る情報
<募集期間>
2014年1月22日(水)から3月31日(月)まで
<送り先・問合せ先>
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 事務局
E-mail:office@jamhsw.or.jp FAX.03-5366-2993