お知らせ

<2005/04/07>

特別障害給付金−この4月から始まりました

 障害基礎年金等を受給していない障害のある方(国民年金の任意加入対象であった方のうち、任意加入期間中に加入されず障害を負われた方)に対する福祉的措置を講じる観点から「特別障害給付金」を支給し、障害のある方の福祉の向上を図ることを目的とした「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)」が、2004年12月10日に公布され、2005年4月1日より施行されました。

 厚生労働省・社会保険庁から、入院中などの事情により市町村の窓口に来訪することが困難である障害のある方への制度の周知協力の依頼がありましたので、構成員の皆様におかれましては、本制度の内容を記載したチラシ等をご活用いただき、周知等にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

 なお、PSW通信135(2005年3月15日発行)に掲載しました「特別障害給付金」に関する記事(執筆者:菊池江美子さん/地域生活支援センターそら)を再掲しましたので、ご一読いただければ幸いです。

【関係情報】
<厚生労働省>
 ・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について
 ・特定障害者に対する特別障害給付金の支給について
<社会保険庁>
 ・特別障害給付金制度が始まります 


PSW通信135(2005年3月15日発行)より抜粋


「特別障害給付金」の申請を漏れなく援助しましょう!


 4月1日から、各市区町村の国民年金課で「特別障害給付金」の申請受付が開始されます。

 無年金障害者の救済について、これまで国は長期に具体策を示さないまま経過してきましたが、学生無年金裁判等の無年金障害者運動に呼応する形で新制度が創設されました。

(1)支給対象者:国民年金任意加入対象であった(a)学生(強制加入になる平成3年3月以前の学生)と、(b)被用者年金加入者の配偶者(強制加入になる昭和61年3月以前の配偶者)で、国民年金に未加入であり、その期間内に初診日があり、障害基礎年金1級・2級の障害状態に該当する者。

(2)支給額:1級 月額5万円 2級 月額4万円 申請の翌月分から支給(所得制限有)

(3)申請に必要な主な書類
 a.特別障害給付金請求書
  b.診断書(原則現症のみ)
  c.受診受療状況等証明書(初診日証明)
 d.病歴等申立書
 e.(1)の(a)である証明(在学証明書等)または、(1)の(b)である証明(戸籍謄本等)。
 ※注意:申請書類に不備があっても4月中に手続きを始めておくと5月分から支給されるとなっているので4月中に申請へ!

 以上が手続きなどの概略です。新制度の対象者は、初診日からかなりの年月が経過していますので、カルテの処分・廃院・廃校等で申請書類の整備は難航することが多いと思われます。そういった場合に、転院先や現医療機関のカルテにある紹介状や年月日等の記載、同級生の証言等の補足で当時の状況の確認を行うとされています。国民年金課窓口への働きかけが大変重要になると思われます。“任意未加入だった・・・”と涙を呑んできた当事者が周囲に多く居られませんか?

 新制度を大いに活用して障害年金制度にも連動した課題への取り組みにも繋げていきたいものです。新制度の詳細や課題と対策などについては、また近いうちに。まずは、ニーズの掘り起こしと申請の援助を!

地域生活支援センターそら
菊池江美子

※掲載原稿の丸数字について、アクセシビリティの観点から、アルファベット(a、b・・・)に変更しています。


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