<2003/04/01>
財団法人社会福祉振興・試験センター(以下「センター」という。)では、毎年度、社会福祉施設等で相談援助や介護業務を行っている社会福祉士もしくは介護福祉士を海外諸国に派遣し、それら諸国における相談援助の方法や技能、介護技術等について研修・調査を行う事業(以下「事業」という。)を実施していますが、この度、精神保健福祉士もその対象となり、次年度より次の「実施要綱」により実施されることになりました。
本協会では、平成15年度からの事業実施に伴い、当該事業を後援し、1)参加希望者からの参加申込書の提出窓口となること、2)参加希望者の中から派遣対象者の推薦を行うこと、3)会員をはじめ関係者等に対して周知広報を図ること、などの協力を行うことになりました。
つきましては、当該事業に参加を希望される精神保健福祉士の皆さまは、本協会事務局までお問い合わせください(当協会への申込み締切日は5月6日(火)です)。
なお、センターでは、3月31日付の福祉新聞紙上に、当該事業の案内広告を掲載しています。
社会福祉施設、相談機関若しくは在宅等(社会福祉施設等という。)において、現に福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助(以下「相談援助」という。)又は介護業務を行っている社会福祉士・精神保健福祉士若しくは介護福祉士を海外諸国へ派遣し、それらの諸国における相談援助の方法・技能及び介護技術等について、実地に研修・調査(以下「研修・調査」という。)し、もってわが国における社会福祉士・精神保健福祉士及び介護福祉士の資質の向上並びに社会福祉の発展に資することを目的とする。
財団法人 社会福祉振興・試験センター( 以下「試験センター」という。)
社団法人 日本社会福祉士会
日本精神保健福祉士協会
社団法人 日本介護福祉士会
研修・調査は、次の方法により行うものとする。
(1) 研修・調査のテーマについて
研修・調査のテーマは、次のとおりとする。(2) 研修・調査施設の選定等について
- (社会福祉士・精神保健福祉士)
- 1 社会福祉現場における社会福祉専門職の実践的役割とその実態について
2 その他理事長が必要と認めたもの- (介護福祉士)
- 1 特定施設又は在宅における介護の実態について
2 その他理事長が必要と認めたもの
研修・調査施設の選定等については、次により行う。
- (社会福祉士・精神保健福祉士)
- 研修者自身が当該研修・調査テーマに適する施設を選定し、受入先の承諾を得て行うものとする。
- (介護福祉士)
- 試験センターが指定するものとする。
(1) 社会福祉士・精神保健福祉士について
次の各号に該当し、社団法人日本社会福祉士会(以下「社会福祉士会」という。)・日本精神保健福祉士協会(以下「精神保健福祉士協会」という。)のいずれかの推薦を受けた者とする。ただし、社会福祉士会・精神保健福祉士協会の会員であるか否かは問わないものとする。
1 現に社会福祉施設等において、相談援助の業務に従事している者
2 当該年度の12月末日現在において、次のいずれにも該当する者
ア 25歳以上の者
イ 社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得後2年以上である者
3 研修・調査終了後も引き続き相談援助の業務に従事する意志を有する者
(2) 介護福祉士について
次の各号に該当し、社団法人日本介護福祉士会(以下「介護福祉士会」という。)の推薦を受けた者とする。
ただし、介護福祉士会の会員であるか否かは問わないものとする。
1 現に社会福祉施設等において、介護業務に従事している者
2 当該年度の12月末日現在において、つぎのいずれにも該当する者
ア 25歳以上の者
イ 介護福祉士の資格取得後2年以上である者
3 研修・調査終了後も引き続き介護業務に従事する意志を有する者
別に定める。
(1) 社会福祉士・精神保健福祉士
おおむね1ケ月間 ただし、全日程の内3分の2以上は研修実働日に当てることとし、原則として当該年度の3月31日までに完了するものとする。
(2) 介護福祉士
15日間とする。
研修・調査参加希望者は、履歴書(写真を貼付のこと)、健康診断書、小論文のほか、社会福祉士・精神保健福祉士にあっては、別紙1−(1)「社会福祉士・精神保健福祉士海外研修・調査参加申込書」を、介護福祉士にあっては、別紙1−(2)「介護福祉士海外研修・調査参加申込書」をそれぞれ社会福祉士会・精神保健福祉士協会および介護福祉士会を経由して試験センターに提出するものとする。
選考は、試験センターにおいて、書類審査および面接審査を行う。ただし、介護福祉士は書類審査のみとする。
面接日時、場所等については、本人あて通知する。
派遣者の決定は、試験センター理事長が行い、その結果を派遣決定者に通知するとともに、社会福祉士会・精神保健福祉士協会および介護福祉士会についてはそれぞれに通知する。
介護福祉士の派遣決定を受けた者については、オリエンテ−ションを開催し、研修・調査に関する実施細目等について説明を行うものとする。
社会福祉士・精神保健福祉士については、研修・調査受入先の承諾を得たときは、速やかに、別紙2「研修・調査計画表」を提出するものとする。この「研修・調査計画表」には、航空運賃、宿泊費、資料代、通訳料等についての見積書を添付するものとする。
(1) 社会福祉士・精神保健福祉士について
1 研修・調査費は、交通費、滞在費、研修費(研修視察先謝礼を含む。)、通訳料、資料代等に限るものとする。
2 試験センターは、研修・調査費として、上記13により提出された見積書を試験センターの定めた基準により査定した額を交付する。
3 研修・調査に要する交付金の請求は、別紙3「研修・調査費請求書」により行うものとする。
4 研修・調査費は、研修・調査終了後領収書を添付し、試験センターの精算を受けるものとする。
5 研修・調査費は、第4号による精算の結果、第2号の規定により交付した金額に剰余を生じた場合には当該剰余金は試験センターの指示に従って返納するものとする。
(2) 介護福祉士について
研修・調査等に要する費用は試験センターが負担するものとする。ただし、旅行傷害保険の保険料、その他の個人的経費は研修者の負担とする。
(1) 社会福祉士・精神保健福祉士については、帰国後すみやかに別紙4「研修・調査報告書(概要)」に別紙5「研修・調査費収支報告書」及び別紙6「研修・調査実施状況表」を添付し提出すること。
(2) 研修者は、帰国後2か月以内に各自が研修・調査した事項の結果及び考察について、「研修・調査報告書(400字詰め原稿用紙20枚以上)」に取りまとめ提出するものとする。
この要綱は、平成15年4月1日から適用するものとする。