お知らせ

<2004/02/24>

平成16年度診療報酬改定速報<その2>

日本精神保健福祉士協会 診療報酬委員会


健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の改正案
<精神科関係抜粋>
(※)

1 医科診療報酬点数表

第1章 基本診療料

項   目 現   行 改 正 案
第1部 初・再診療 第1節 初診料 初診料
 (点数の見直し)
※外来診療の見直し
病院の場合   250点 255点
診療所の場合 270点 274点
第2部 入院料等 第3節 特定入院料 精神科救急入院料(1日につき)
(注の追加)
(新設) 注3 当該病棟に入院している患者であって、統合失調症のものに対して、計画的な医学管理のもとに非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、1日につき所定点数に10点を加算する。
精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)
(注の追加)
(新設) 注3 当該病棟に入院している患者であって、統合失調症のものに対して、計画的な医学管理のもとに非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、1日につき所定点数に10点を加算する。
精神科療養病棟入院料(1日につき)
(注の追加)
(新設) 注4 当該病棟に入院している患者であって、統合失調症のものに対して、計画的な医学管理のもとに非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、1日につき所定点数に10点を加算する。


第2章 特掲診療料

項   目 現   行 改 正 案

第8部 精神科専門療法

精神科デイ・ケア(1日につき)
(注の追加)
※精神科デイケアの適正評価
(新設) 注2 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。
精神科ナイト・ケア(1日につき)
(注の追加)
※精神科デイケアの適正評価
(新設) 注2 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。
精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)
(注の追加)
※精神科デイケアの適正評価
(新設) 注2 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。
精神科退院前訪問指導料
(注の変更)
*社会復帰促進と在宅医療推進のための取組の評価
注1 入院期間が3月を越えると見込まれる患者の退院に先立って患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。 注1 入院期間が3月を越えると見込まれる患者の退院に先立って患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中3回に限り算定する。
(注の追加)
*社会復帰促進と在宅医療推進のための取組の評価
(新設) 注2 看護師、精神保健福祉士等が共同して訪問指導を行った場合は、所定点数に320点を加算する。
精神科訪問看護・指導料
(注の追加)
※社会復帰促進と在宅医療推進のための取組の評価
(新設) 注3 注1に規定する場合であって、複数の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、所定点数に450点を加算する。
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
(注の変更:精神分裂病を統合失調症に名称変更) 注 持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の精神分裂病患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。 注 持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
(区分の新設)
※医療保護入院等における適切な医療の確保
(新設) 医療保護入院等診療料 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項若しくは第2項又は第33条の4第1項の規定による入院に係る患者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

(※)厚生労働大臣諮問書(中央社会保険医療協議会会長宛/平成16年2月13日)の<別紙1>より抜粋


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