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<2005/07/08>

医療観察法、7月15日の施行を閣議決定

 “心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療を提供することで社会復帰を促進することを目的とする”とされている、心神喪失者等医療観察法の施行日を7月15日とする「施行期日を定める政令」および「施行令の一部を改正する政令」が、7月1日に閣議決定され、7月6日に公布された。
 昨年10月に既に一部施行されていた、精神保健審判員及び精神保健参与員に係る施行令がすでに交付・施行されているため、7月15日の完全施行に係る政令について、「施行令の一部を改正する政令」として交付されている。(Asahi21≪F&M-Letter≫2005/07/07)


・官報(平成17年7月6日付/号外第152号)[PDF/446KB
 <政令第232号>心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行期日を定める政令
 <政令第233号>心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の一部を改正する政令


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