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<2004/12/03>

無年金障害者に対して福祉的救済措置を行う法律が成立
−「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」−

 第161回臨時国会最終日となる3日午前、議員立法として与党から提出されていた「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案」(第159回通常国会提出)が参院本会議で可決、成立しました。

 この法律では、「国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ること」を目的とあげています。

 また、その対象は、国民年金制度の中で任意加入とされていたサラリーマンの妻(1985年の法改正前)や学生(1989年の法改正前)とし、国民年金への未加入期間に障害を負い、障害基礎年金等を受ける権利がなかった人々に限定し、障害等級1級に該当する人は月額5万円が支給される内容となっています。

 これにより、上記の無年金障害者の方々に対しては、年金制度上ではなく福祉的措置による救済がなされることとなりましたが、1982年の法改正前には国民年金に加入することができなかった在日外国人の無年金障害の方々については、附帯決議により検討課題とされる等、いくつかの課題も残ることとなりました。

「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案」提案理由説明・法律案・法律案要綱(PDF/1.30MB)
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案」修正説明・修正案・修正要綱・修正案対照条文(PDF/110KB)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案に対する附帯決議(案)(PDF/70KB)


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