第1章 総則
第2章 会員
第3章 代議員及び予備代議員
第4章 総会
第5章 役員
第6章 理事会
第7章 正副会長会
第8章 支部組織
第9章 学会
第10章 財産及び会計
第11章 定款の変更、合併及び解散
第12章 公告の方法
第13章 事務局
第14章 補則
公益社団法人日本精神保健福祉士協会
定 款
2013年4月1日施行
2014年6月20日変更
2016年6月17日変更
2019年12月13日変更
2020年6月21日変更
2021年6月20日変更
(名 称)
第1条 本協会は、公益社団法人日本精神保健福祉士協会と称する。
2 本協会の英語による表記は「Japanese Association of Mental Health Social Workers」と称し、略称を「JAMHSW」とする。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 本協会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本協会は、精神保健福祉士の資質の向上を図るとともに、精神保健福祉士に関する普及啓発等の事業を行い、精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動を進めることにより、国民の精神保健福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)精神障害者等の精神保健福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護に関すること。
(2)精神保健福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関すること。
(3)精神保健福祉士の倫理及び資質の向上に関すること。
(4)精神保健福祉士の資格制度の充実発展並びに普及啓発に関すること。
(5)精神保健福祉及び精神保健福祉士に関する調査研究に関すること。
(6)災害時における精神保健福祉の援助を必要とする人々の支援に関すること。
(7)国内国外の社会福祉専門職団体やその他の関係団体との連携に関すること。
(8)その他目的達成のために必要なこと。
2 前項の事業は、日本全国及び国外において行うものとする。
(種 別)
第5条 本協会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)(以下、この定款において「法」という。)第28条の規定により精神保健福祉士の登録を受けた者及び大学等で精神保健福祉士の養成及び研究に従事する者であって、本協会の目的に賛同して入会した者。
(2)準会員 本協会設立以前から、精神科病院その他の施設において精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う業務に従事する者であって、理事会が別に定める手続きによって入会した者。
(3)賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(4)名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者。
(入 会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会が別に定める手続きにより、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び準会員(以下「構成員」という。)は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(構成員の権利)
第8条 構成員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下、この定款において「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員たる構成員と同様に本協会に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員の名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)法第32条第1項又は同第2項の規定により登録を取り消されたとき。
(4)法第33条の規定により登録を消除されたとき。
(5)正当な理由がなく会費を2年以上滞納したとき。
(6)除名されたとき。
(7)総代議員が同意したとき。
(退 会)
第10条 構成員及び賛助会員は、理事会の決議を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、除名することができる。この場合、会長は、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(代議員の員数等)
第13条 本協会に代議員を置く。その員数は、概ね構成員150人当たり1人の割合とし、構成員の中から、都道府県毎の構成員数に応じた割合の代議員を代議員選挙によって選出する。
2 前項の代議員をもって、法人法上の社員とする。
3 代議員を選出するための構成員による代議員選挙の方法については理事会が別に定めるものとする。
4 構成員は、代議員選挙に立候補することができる。
5 代議員選挙において、構成員は他の構成員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
6 理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
(代議員の選挙及び任期)
第14条 本協会は、代議員及び予備代議員の選出を、2年に1度、1月から2月にかけて実施するものとする。
2 代議員の任期は、代議員選挙終了後の最初の4月1日から翌々年の3月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、任期満了時において、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、理事及び監事(以下「役員」という。)の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
4 代議員の任期が満了しても、後任者が選任されない場合は、代議員が選任されるまでの間、構成員が法人法上の社員の権利義務を有するものとする。
(予備代議員)
第15条 予備代議員を選出する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が予備代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の予備代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の予備代議員として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の予備代議員相互間の優先順位
2 予備代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。
3 第1項の予備代議員の選出に関する決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される代議員選挙によって選出された代議員の任期の開始の日の前日までとする。
4 第13条(第1項及び第2項を除く。)及び第16条の規定は、予備代議員について、準用する。
(代議員の資格の喪失)
第16条 代議員は、辞任届を提出することにより、任意にいつでも代議員を辞任することができる。
2 前項のほか、代議員は、第9条から第11条に掲げる事由により構成員の資格を喪失した時は、代議員の資格を失う。
(構 成)
第17条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 総会には、代議員以外の他の構成員も参加することができる。
3 第1項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 能)
第18条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第19条 総会は、定時総会として、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第20条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったときは、会長は総会を招集しなければならない。
(議 長)
第21条 総会の議長は、当該総会において、出席代議員の中から選出する。
(定足数)
第22条 総会は、総代議員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第23条 総会における議決権は、代議員1人につき1個とする。
(決 議)
第24条 総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議等)
第25条 代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の場合における第22条及び第24条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が、記名、捺印をしなければならない。
(種類及び定数)
第27条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事 15人以上20人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、1人以上3人以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。
4 会長以外の理事のうち、2人以上19人以内を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 業務執行理事には、会長の指名により、副会長1人以上3人以内、常勤の理事1人以上2人以内、副会長及び常勤の理事を除く理事17人以内を充てる。
(選任等)
第28条 役員は、構成員の中から総会において選任する。ただし、理事のうち3人以内及び監事のうち1人は、総会の決議を経て、構成員以外の学識経験者等から選任することができる。
2 理事は、理事会の決議により、会長、副会長、常勤の理事を選定する。
3 役員は、相互にこれを兼ねることができない。なお、監事は、使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、本協会の業務執行の決定に参画する。
2 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して、事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任 期)
第31条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解 任)
第32条 理事は、総会において、出席した代議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて解任することができる。この場合、その理事に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
2 監事は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて解任することができる。この場合、その監事に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第33条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経なければならない。
(顧問及び相談役)
第34条 本協会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は無報酬とする。
3 顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、総会の決議に基づいて、会長が構成員以外の者の中から委嘱する。
4 相談役は、会長の求めに応じて本協会の運営に関して必要な助言を行うことを職務とし、理事会の決議に基づいて、会長が委嘱する。
5 顧問及び相談役は5人以内とし、第31条第1項の規定を準用するものとする。
(構 成)
第35条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の招集に関する事項
(2)本協会の業務執行の決定
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)理事の職務の執行の監督
(5)重要な財産の処分及び譲受け
(6)多額の借財
(7)重要な使用人の選任及び解任
(8)支部その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(9)本協会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(10)その他総会の決議を要しない本協会の業務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を示して会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日の14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)法令の定めるところにより、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号及び第4号後段を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(定足数)
第40条 理事会は、決議に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、決議に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べた時を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事が、記名、捺印をしなければならない。
(正副会長会)
第43条 本協会に正副会長会を置く。
2 正副会長会は、会長、副会長をもって構成する。
3 正副会長会は、理事会の権限を制約しない範囲で次の職務を行う。
(1)本協会の業務運営の年間計画を策定し、理事会に提出すること。
(2)理事会の審議事項を検討し、準備すること。
4 正副会長会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)副会長から会議の目的である事項を示して会長に招集の請求があったとき。
5 正副会長会は、会長が招集する。
6 会長は、第4項第2号により請求があったときは、その日から14日以内に正副会長会を招集しなければならない。
7 その他正副会長会に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
(支部組織)
第44条 本協会は、総会の決議を経て、都道府県を単位として、支部を置くことができる。
2 支部は、当該都道府県の区域内において、本協会の事業計画に基づいて、第4条各号に定める事業を行う。
3 支部の運営に関しては、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(名称及び目的)
第45条 本協会に日本精神保健福祉士学会(以下「学会」という。)を置くことができる。
2 学会は、精神保健福祉士及び精神保健福祉に関する学術研究並びにこれに関する事業を行う。
(役 員)
第46条 学会に、次の役員を置く。
(1)学会長
(2)運営委員長
2 学会長は、本協会会長をもってあて、運営委員長は、理事の互選によって1人を選任する。
(細 則)
第47条 この章に定めるもののほか、学会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(事業年度)
第48条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金の管理・運用)
第49条 本協会の資金の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第50条 本協会の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第51条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類(以下「財産目録等」という。)を作成し、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の財産目録等のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第52条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(会計原則)
第53条 本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本協会の会計処理に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資産の取扱については、理事会の決議により別に定める。
(定款の変更)
第54条 この定款は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49 号)(以下、この定款において「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に報告しなければならない。
(合併等)
第55条 本協会は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、他の法人法上の法人と合併、事業の全部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときには、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第56条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第57条 本協会が公益認定の取り消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第58条 本協会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公 告)
第59条 本協会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
(設置等)
第60条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。
(規則等)
第61条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本協会の最初の代表理事は、柏木一惠とし、最初の業務執行理事は宮部真弥子、田村綾子、池谷進、岩尾貴、高石大、中川浩二、宮本浩司、大塚淳子、木太直人とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則(2014年6月20日変更)
1 この定款は、定款変更の決議後、最初に実施される第14条に定める代議員選挙終了の日から施行する。ただし、第34条第4項の規定は、定款変更の日から施行する。
2 この定款の施行後最初の代議員は、第14条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。なお、最初の代議員の任期は、第14条第2項の規定にかかわらず、本定款施行の時から翌々年の3月31日までとする。
附 則(2016年6月17日変更)
1 この定款は、2016年6月17日から施行する。
附 則(2019年12月13日変更)
1 この定款は、2019年12月13日から施行する。ただし、第27条に定める理事の定数及び業務執行理事の人数、第43条に定める正副会長会は、定款変更の決議後、最初に実施される第28条に定める役員選任の日から施行する。
附 則(2020年6月21日変更)
1 この定款は、2020年6月21日から施行する。
附 則(2021年6月20日変更)
1 この定款は、2021年6月20日から施行する。